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災害をうけた ときの税金 所得税の軽減・免除が 受けられます

集中豪雨、地震、火事などで家や財産などに被害を受けたとき、所得税が免税されたり、軽減されます。この"税金の減免"には雑損控除によるものと災害減免法による方法の二種類があります。

《雑損控除による方法》
住宅や家財などの損害額がその年の所得金額の10%を超えるとき、その超えた額が雑損控除として、課税対象から除外されます。

《災害減免法による方法》
災害を受けた人のその年の所得金額が、四百万円以下で、損害額が住宅や家財の価額の二分の一以上のとき適用されます。所得税の軽減額は所得により、下表のようになります。

《軽減免除を受ける手続き》
軽減・免除は、最終的には翌年の確定申告で受けることになっていますが、確定申告前でも次のような場合は税の軽減・免除が受けられます。

★事業所得者の場合
商売などしている事業所得者等で、予定納税をしている人が災害を受けたときは、予定納税額の減額承認申請書を税務署に提出することができます。

★サラリーマンの場合
サラリーマンが災害を受けたときは、その年の見積り合計所得(年間所得)金額に応じて、源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
徴収猶予の場合は、災害を受けた日以後、最初の給料をもらう日の前日までに勤務先に徴収猶予の申請書を提出します。また、還付を受ける場合は、勤務先で源泉徴収済みの証明書をもらい、それを添えて還付申請書を○〇税務署に直接提出してください。なお詳しくは税務署又は役場税務課におたずね下さい。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1y4VnJwD3bhP3yB_iO1pPzc19Xwy4uSZ3/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000883-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第51号
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1981/07/07
公開日