心配ごと相談所は村民の日常生活上あらゆる相談に応じ適切な助言、指導を行ないその福祉増進をはかることを目的として開所しています。
人間、生きていく上には悩みごとや心配ごとは誰にでもつきまとうものです。
家庭のなやみごと、子供の問題、家族の病気や障害等で生活にかかわる問題、その他家庭での心配ごとを皆さん方の立場になってなんでも御相談に応じますのでどうぞお気軽にご利用下さい。
(相談員には民生委員があたります)
一、相談日 毎週金曜日
午後二時から五時まで
一、相談場所 村役場
※相談内容は極秘にあつかいます。
※相談料はいりません。
大里村社会福祉協議会
会長 仲程實信
介護人派遣事業の実施について
事業の目的
一時的な疾病等により日常生活を営むことに支障がある老人に対して、介護人を派遣し日常生活の世話を行なわせ、もって老人福祉の増進に資することを目的とする。
派遣対象
一時的な疾病等により日常生活を営むことに支障があるおおむね65才以上の低所得の者であって、介護を行なう者が得られないもの(ひとり暮し老人)
介護の内容
ア 食事の世話
イ 住居の掃除
ウ 身のまわりの世話
エ 生活必需品等の買物
オ 医療機関等との連絡
カ その他必要な用務
介護人の派遣(申込)
介護人の派遣を必要とする時は、本人自ら又は当該老人の近隣に在住する者等が役場に連絡し、別紙様式に準じた介護給付券の交付を申し出るものとする。
介護人の派遣期間
一週間以内(原則として)
児童手当制をごぞんじですか
児童手当は日本国内に住所がある日本国民が次の要件にあてはまっているときに支給されます。
一、一八才末満の児童を三人以上養育しており、そのうちの一人以上が義務教育終了前の児童(中学校を卒業するまでの児童)であること。
二、その人の前年の収入が一定の額に満たないこと。※ただし公務員関係は村役場では該当しませんので職場で請求して下さい。
児童手当現況届提出について
すべての受給者は、毎年六月一日から同月三〇日までの間に、児童手当現況届を村役場福祉課に提出して下さい。
もしこの届出を提出しないと、引き続いて受給資格があっても、六月分以後の児童手当の支払を受けることはできなくなりますので、わすれずに必ず提出して下さい。くわしいことは村役場福祉課児童手当係まで
TEL 五-二七一九
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1Ri87Ca7YYp7tjn2Iv3v8oLb86bdgFV-e/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000882-0005 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第50号 |
| ページ | 5 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1981// |
| 公開日 | ー |