問 村民Aさん、日頃から農業者年金に興味を持っているものですが、農業者老齢年金が六十五歳から支給されるとのことですが、年金はどのように支払われますか。またその手続き方法を教えてください。
答 農業者老齢年金は、経営移譲をしてもしなくても六十五歳以降に支給されるもので、今年一月から、裁定請求(年金をもらうための請求)の受付が行われており、二月からは給付が始まります(第一回の老齢年金の定期支給は、五十六年五月の予定)。
そこで、その手続きと受給資格についてお答えします。まず、農業者老齢年金も、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて基金が裁定し支給されることになっています。したがって、現在、経営移譲年金の裁定を受けている人も、老齢年金については、別に請求し裁定を受けることが必要です。
そこで、老齢年金の裁定請求できる"一定の資格のある人"とは次の三つのいずれかに該当する人です。
①経営移譲年金の受給権者。
②経営移譲年金の受給権者ではないが、六十歳到達で年金を脱退し、かつ保険料を年金受給資格期間(大正五年生まれの人は五年)以上納めている者。
③経営移譲年金の受給権者ではないが、一定の要件を満たす被用者年金期間中に六十歳に達し、かつ保険料を年金受給資格期間(大正五年生まれの人は五年)以上納めている者。
今年六十五歳に達する大正五年生まれの人は、この受給資格を確かめ、六十五歳になったら直ちに裁定請求をしてください。その請求手続きは、農協の窓口にある「農業者老齢年金裁定請求書」により行うこととなっていますので、そこで必要事項を記入し農協の窓口へ提出してください。なお、この場合提出する農協は被保険者資格を最後に喪失したときの住所地の農協ですから住所地を変えた人などは注意。
また、老齢年金の支給は裁定を受けると、六十五歳に達した日の属する月の翌月分から支給されますが、その定期支給日は毎年二月、五月、八月、十一月の年四回です。
その他、農業者老齢年金の詳しい内容は、村農業委員会や農協にお問い合わせください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1qpcHM_EZp_tG660Ec1JBLRnm-yzIDjKW/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000881-0004 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第49号 |
| ページ | 3 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1981/02/05 |
| 公開日 | ー |