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家族ぐるみで加入しよう 交通災害共済へ 交通事故‼それは予期せぬ事です

はじめに
沖縄県内の全町村でこの度、沖縄県町村交通災害共済組合(一部事務組合)を設立し、「交通災害共済事業」を実施することになりました。
この制度は、今日、交通戦争という言葉が使われるほど多数の交通事故がおこっており、このため交通事故による死傷者が激増していることから、被災者の窮状を救い、経済的損失を多少ともくいとめるため、加入者一人一人が相互扶助協力の精神に基づき、見舞金を送ろうという制度です。
どうかこの趣旨に賛同いただき、ぜひ加入してください。

この制度のあらまし
◎会員の資格
町村の住民基本台帳又は外国人登録をしている方は、年令に関係なく誰でも加入出来ます。
また、学校へ通学のため、一時的に転出されている方は、加入することが出来ます。
◎共済掛金
一年ごとに加入者一人につき五百円です。
納められた掛金は、返還出来ません。
◎共済期間
毎年四月一日から翌年三月三十一日までとします。
ただし、四月一日以降に加入される方は、加入申し込みを役場で受理した日の翌日から、共済期間満了の日(三月三十一日)までです。
◎見舞金から支給される交通事故
一、一般自動車道、国道、県道、町村道など、一般の人や車などが自由に往来することが出来る場所での交通事故で、
二、自動車、原動機付自転車、軽車輌、トロリーバス、汽車、電車、気動車、モノレール、船舶、航空機などに乗っていて衝突したり、転落、転覆した場合や、これらの乗物にはねられたり、ひかれたりした場合に支給されます。

手続きの方法
◎加入申込みの方法
一、加入申込みは、一人一口に限ります。
二、各世帯毎に配布された加入申込書に、加入者名を連記して、一人当り、五百円の掛金を添えて役場又は自治会長さんに提出してください。
三、加入申込用紙は、三枚一組で複写ですから、ばらばらにせず、ボールペンではっきり記入してください。
四、加入申込期間は二月一日から三月三十一日までです。
五、加入申込期間中に転出される方は加入出来ません。
六、途中で新たに住民となられた方等は、途中からでも加入出来ますので、役場に申込んでください。
◎見舞金の請求方法
一、交通事故にあった場合本人又は加入申込者が、次の書類を添えて役場へ請求書を提出してください。
ア、加入者証
イ、自動車安全運転センター事務所長等の発行する交通事故証明書
ウ、治療実日数を明示した医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書)
エ、交通事故申立書
オ、死亡の場合は戸籍謄本など、遺族と加入者との関係を証明する書類
二、請求書、その他関係の用紙は役場にありますから、交通事故にあったら、まず役場にご相談ください。
見舞金の額
1等級死亡の場合……100万円
2等級自動車損害賠償保障法施行令別表第1級各号に掲げる傷害……50万円
3等級医師の治療実日数180日以上の傷害を受けた場合……18万円
4等級医師の治療実日数130日以上180日未満の傷害を受けた場合……13万円
5等級医師の治療実日数80日以上130日未満の傷害を受けた場合……8万円
6等級医師の治療実日数30日以上80日未満の傷害を受けた場合……3万円
7等級医師の治療実日数7日以上30日未満の傷害を受けた場合…….2万円
8等級医師の治療実日数7日以上の傷害で事故証明のない場合……1万円

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1qpcHM_EZp_tG660Ec1JBLRnm-yzIDjKW/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000881-0002
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第49号
ページ 2
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1981/02/05
公開日