県税条例の改正により、不動産取得税の課税標準の特例(住宅1戸当たり350万円控除)及び住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額については、次のとおり変わりました。
新築住宅の建築→ 昭和55年7月1日取得分から
新築住宅の購入既存住宅(中古住宅)及び土地→ 昭和55年4月1日取得分から
当該不動産の取得の日から60日以内に下記の適用要件に該当する旨を県税事務所等申告すれば課税標準の特例及び減額が受けられます。
適用要件
1 新築住宅に係るもの
床面積が165平方メートル以下で、かつ、課税標準となるべき価格が1平方メートル当たり87,000円以下であること。
2 既存住宅に係るもの
イ 借家等に居住していた者が既存住宅の取得の日前1年以内に当該個人の所有する住宅に居住していたことがない者で、自己の居住の用に供すること。
ロ 床面積が40平方メートル以上165平方メートル以下で、課税標準となるべき価格が1平方メートル当たり77,000円以下の既存住宅であること。
ハ 既存住宅を譲渡する者がその譲渡の日まで3年以上所有し、かつ、その譲渡の日前2年以内に居住の用に供したものであること。
ニ 既存住宅が当該取得の日前10年以内に新築されたものであること。
3 土地に係るもの
上記1、2に該当する住宅の存する土地に限定する。
期限内に申告しなければ次の金額が損することになります。
例1新築住宅………住宅1戸とした場合
1戸当たりの控除額350万×3/100=105,000円損する金額
例2既存住宅…………………住宅1戸とした場合
1戸当たりの控除額(150万円、230万円、250万円)
イ 150万円(昭和47年12月31日以前取得分)
150万×3/100=45,000円損する金額
ロ 230万円(昭和48年1月1日から昭和50年12月31日以前取得分)
230万×3/100=69,000円損する金額
ハ 350万円(昭和51年1月1日取得分から)
350万円×3/100=105,000円損する金額
例3上記例1、例2に該当する住宅の存する土地について
住宅の床面積100平方メートル
土地の面積300平方メートル
土地の固定資産課税台帳価格300万円
算式(300万円/300平方メートルメ)×(100平方メートル×2)×3/100=60,000円損する金都
※その他くわしいことは下記の県税務所等にお問い合せください。
那覇県税事務所 電話 0988(66)2517
宮古支庁県税課 電話 098072‐2554
コザ県税事務所 電話 09893(7)9233
八重山支庁県税課 電話 098082‐3045
名護県税事務所 電話 09805(2)2542
大里村役場税務課 電話 5‐2592
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1kVSOwiHgL17blMG9oKYMUiFwm9QExvJp/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000880-0011 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第48号 |
| ページ | 8 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1981/01/20 |
| 公開日 | ー |