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不動産取得税の改正について

(沖縄県)
皆さんが、住宅や住宅用土地を取得された場合の不動産取得税の特例控除制度が改正され、新築住宅やその土地の場合床面積や価格に一定の条件が設けられました。また、中古住宅や中古住宅用の土地についても一定の条件にあうものについては、新たに控除することになりました。なお、これらの控除は住宅や住宅用土地の取得後60日以内に申告した場合に限つて適用されるものです。概況は下表のとおりです。
※改正の実施日
住宅の建築による取得 昭和55年7月1日から
その他 昭和55年4月1日から
なお、くわしいことは、最寄りの県税事務所(支庁県税務課にお問合わせください。
那覇県税事務所(直税課) 電話:0988-66-2517
宮古支庁県税課(課税係) 電話:098072-2554
コザ県税事務所(直税課) 09893-7-923
八重山支庁県税課(課税係) 098082-3045
名護県税事務所(課税課) 0980-2-2542
沖縄県総務部税務課(直税係) 0988-66-2101

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1Psi9jOdS2DzYXaL7EgHMaUbyQNH_oE87/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000878-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第46号
ページ 6
年代区分 1980年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1980/09/16
公開日