「福祉手当」は、在宅の重度障害者に対して支給されるものです。ただし日本国民でない者・障害者療護施設・その他これに類する施設に収容されているときは、支給は受けられません。
◦対象となる人
手当を受けようとする者が、精神又は身体に次のいずれかに該当する程度の障害があるため、日常生活において、常時の介護を必要とする状態にあるもの。
一、両眼の視力の和が〇・〇二のもの。
二、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。
三、両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四、両上肢のすべての指を欠く
五、両下肢の用を全く廃したもの
六、両大腿を2分の1以上失ったもの
七、体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
八、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められるもの
九、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十、身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
◦支給額
福祉手当の額は、一人につき月額八〇〇〇円です。
◦申請手続
戸籍の騰・抄本・住民票謄所得証明書・医師の診断書等を添えて、村役場福祉課で手続きします。
なおその他詳しい内容については、村役場福祉課まで、お問い合わせ下さい
電話 五-二八二三 五-二五九二 五-二七一九
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1bEb-h15VJ6q8uFUPvH-Kj0hb28qnJkNz/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000877-0007 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第45号 |
| ページ | 4 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1980/03/11 |
| 公開日 | ー |