「児童扶養手当」は、寡婦の家庭とか、父親が重い病気にかかっている家庭で、母親のほか、子どもを養育している人に支払われるものです。
ただし、子どもを養育している人が、障害年金、老齢福祉年金以外の国民年金や厚生年金、恩給などの公的年金を受けている人、また、子どもが里子になっている場合は手当の支給は受けられません。
▼対象となる子ども
十八歳未満の子どもで、次のいずれかに該当する人。
(1) 父母が離婚し、母親と生活している子。
(2) 父親と死別した子。
(3) 父親が重度障害者である子。
(4) 父親の生死が明らかでない子。
(5) 父親から一年以上遺棄されている子。
(6) 父親が法令によって一年以上拘禁されている子。
(7) 未婚の母の子。
(8) 捨子の場合(ただし、里親に出されている子や、児童収容施設に入所している子は対象になりません)
▼手当額(月額)
子どもが
一人の人=二万六千円
二人の人=二万八千円
二人以上の時は、一人増えるごとに四百円加算されます。
▼手続き方法
戸籍謄本、住民票謄本、所得証明書をそろえて、村役場福祉課で手続きをします。「特別児童扶養手当」二〇歳未満の児童で、身体に障害をもつ児童の養育者に対して支給されます。
手当額(月額)
一級三万円
二級二万円
※「対象となる子ども」「手続き方法」は児童扶養手当と同じです。
なお、その他詳しい内容については、村役場福祉課までお問い合わせ下さい。
五-二八二三
電話五-二五九一
五-二七一九
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/18oeHnwAh1ys_QFQdEzwfsXCpnLoY30td/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000876-0006 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第44号 |
| ページ | 4 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1980/02/09 |
| 公開日 | ー |