昭和五十四年分所得税の確定申告の時期(二月十六日~三月十五日)が近づきました。
所得税にはいろいろな控除があり、サラリーマンの場合、ほとんどの人が年末調整で控除を受け、その年の納税は完了します。しかし、医療費控除や住宅取得控除などは、年末調整で控除できませんので、確定申告によって控除され税金が戻ってきます。また、商売をしている人などで予定納税をした税金が納め過ぎになっている人も税金が戻ります。
そこで税金の還付が受けられる場合を紹介しましょう。
〈確定申告をすると税金が戻る人〉
(1) サラリーマンで雑損控除、医療費控除、住宅取得控除が受けられる人
①雑損控除…災害や盗難、横領などにあい、住宅や家財に損害を受け、その損害額が年間所得の一〇%を超えているときは、その超えている部分が所得金額から控除されます。
②医療費控除…本人や家族が病気になり、医療費を支払った場合、その額が通常五万円を超えていると、その超えた部分の金額が所得金額から控除されます。
③住宅取得控除…住宅を新築したり、新築住宅を購入し、その床面積が一六五平方メートル以下で、新築・購入してから六か月以内に入居し、引き続いて居住している場合、居住した年から三年間、各年分の所得税額から最高三万円が控除されます。
また、この控除が受けられる住宅を購入する際、民間の金融機関などから返済期間十年以上のローンを利用し、昭和五十三年一月一日以後に居住したときは、年間返済額に応じて、さらに最高三万円が三年間控除されます。
(2) 結婚などのために年の中途で退職し、再就職しなかったため年末調整を受けなかった人。
(3) 特定の寄付金を支出し、寄付金控除が受けられる人。
(4) 原稿料や利子、配当などの収入かあるが、それらを含めた全体の所得があまり多くないため、源泉徴収税額が納め過ぎになっている人。
(5) 予定納税をしていたが、休業や廃業などのため、所得が前年より大幅に減った人。
税金の還付を受けるための申告は、確定申告の受付開始の二月十六日より前でも受け付けます。
早く申告すれば税金の還付も早く受けられます。どうぞお早めに。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/18oeHnwAh1ys_QFQdEzwfsXCpnLoY30td/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000876-0002 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第44号 |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1980/02/09 |
| 公開日 | ー |