〈不勤産取得税〉
土地や建物などの不動産を取得したときには、不動産取得税がかかります。この税金は、国税ではなく、都道府県税です。
不動産取得税は、不動産の価額に三パーセントの税率を掛けて算出します。この不動産の価額は、登録免許税の場合と同様に、固定資産課税台帳に記載されている評価額によります。
なお、新築住宅や新築住宅用地を取得したときは、次のように税金が軽減されます。
一、住宅を新築したり、新築住宅を購入したときは、その不動産額から三五〇万円が控除されます。なお、マンションのような場合は区画ごとに三五〇万円が控除されます。
二、新築住宅用土地を取得したときには、土地を取得した日から二年以内に住宅を新築するなど一定の要件にあてはまれば、次のどちらか高い方の額が、不動産取得税額から控除されます。
(1) 一五〇万円に三パーセントを掛けた額。
(2) 新築住宅の床面積の二倍の面積(二〇〇平方メートルが限度)の土地の価額に三パーセントを掛けた額。
〈所得税の住宅取得控除〉
住宅を新築したり、新築住宅を購入したとき、次の要件にあてはまれば、住宅取得控除が受けられ、所得税額から控除されます。
一、昭和五十五年十二月三十一日までに、住宅を新築し、又は新築住宅を購入して自分で居住すること。
二、住宅の床面積が一六五平方メートル以下であること
三、完成後又は購入後六カ月以内に入居し、控除を受ける年の十二月三十一日まで引続き居住していること。
控除額は、その住宅の床面積三・三平方メートル当り一、○〇〇円として計算した金額ですが、三万円が限度です。この控除は、引続いて居住していれば、入居した年とその翌年、翌々年の三年間にわたって、各年分の所得税額から控除されます。この控除を受けるための手続は、その年分の所得税の確定申告書に、次の書類を添付して税務署に申告することになっています。
①取得した家屋の建築確認通知書の写し(建築確認が必要でない家屋については設計図などの写し)
②登記簿謄本や請負契約書、売買契約書などの写し
③住民票の写し
また、民間の金融機関等から償還期間一〇年以上の触資等を受けて住宅取得控除が受けられる要件にあてはまる新築住宅を取得して、昭和五十二年一月一日以後に居住した場合には、その融資等に係る年間償還金額等に応じて計算した額が、控除額に加算されます。
控除額に加算される額は、年間償還金額等から三〇万円を差引いた残額に五パーセントを掛けた金額ですが、三万円が限度です。年間償還金額は、その年中に返済した住宅取得に充てた融資等の元利合計額ですが、入居した年については、原則として、実際の返済額ではなく、その借入契約等によって返済することになる最初の一年間の返済予定額によります。
対象となる融資等は、いわゆる民間住宅ローンのほか、一定の要件にあてはまる建設業者や宅地建物取引業者から取得した新築住宅の購入代金の未払債務を一〇年以上の割賦払で支払うものも含まれます。
◎土地や建物を売ったと
きの税金
土地や建物を売ったときの利益を譲渡所得といい、この譲渡所得に対して税金がかかります。
所得税は、原則として、その人の一年間のすべての所得を合計して税金を計算することになっていますが、土地や建物を売ったときの譲渡所得は、他の所得と分離して税金を計算することになっています。
そこで、土地や建物を売った場合の譲渡所得と、その税金の計算方法について説明しましょう。
〈譲渡所得の計算方法〉
譲渡所得は、次の算式によって計算します。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
譲渡価額とは、売った土地や建物の売却代金です。取得費とは、売った土地や建物を買入れた時の購入代金や購入手数料のことです。取得費がわからないときなどは譲渡価額の五パーセントを取得費とすることができます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接支出した費用で、例えば、仲介手数料、測量費、借家人に支払った立退料、建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
〈譲渡所得にかかる税額の計算〉
譲渡所得は、譲渡した土地や建物をいつから持っていたかによって、長期と短期に分けられ、それぞれ別の方法で税額を計算します。長期譲渡所得とは、昭和四十三年以前に取得した土地や建物を売ったときの譲渡所得のことをいい、短期譲渡所得とは、昭和四十四年以降に取得した土地や建物を売ったときの譲渡所得のことをいいま
一、長期譲渡所得の税額の計まず、次の算式で課税長期譲渡所得を計算します。ます。長期譲渡所得-特別控除=課税長期譲渡所得特別控除は、普通の場合一〇〇万円です。つぎに、課税長期譲渡所得が二、〇〇〇万円以下か、二、○〇〇万円を超えるかによって、次のように税額を計算し
(1) 課税長期譲渡所得が二、〇〇〇万円以下の場合課税長期譲渡所得×二〇%
(2) 課税長期譲渡所得が二、〇〇〇万円を超える場合
次のイから口を差引いた金額と四〇〇万円との合計額です。
イ (課税長期譲渡所得×四分の三十その他の課税所得)×税率
ロ (一、五〇〇万円+その他の課税所得)×税率
その他の課税所得とは、譲渡所得以外の所得の合計額から、基礎控除、配偶者控除などの所得控除の合計額を差引いた金額です。税率は、一般の所得に適用する税率です。
なお、国又は地方公共団体や日本住宅公団等に対して、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合には、原則として、課税長期譲渡所得が四、〇〇〇万円までは二〇パーセントの比例税率により、四、〇〇〇万円を超える部分は譲渡益の二分の一を総合課税した場合の上積税額により課税されることとされ、税負担の軽減が図られています。
二、短期譲渡所得の税額の計算
次の(1)と(2)の二つの方法で計算した金額のうち、どちらか大きい額が、短期護渡所得の税額となります。短期譲渡所得には、長期譲渡所得のような一〇〇万円の特別控除はありませんから、普通の場合は短期譲渡所得がそのまま課税短期譲渡所得になります。
(1) 課税短期譲渡所得×四〇%
(2) 次のイからロを差引いた金額の一一〇%相当額
イ (課税短期譲渡所ト-五〇万円+その他の
ロ その他の課税所得×税率
〈特殊な譲渡の場合の特別控除〉
次のような特殊な譲渡については、それぞれ次の特別控除があります。
一、自分が住んでいる建物とその敷地を譲渡したとき・…三、〇〇〇万円なお、かって居住していた建物とその敷地を、居住しなくなってから三年を経過する年の十二月三十一日までの間に譲渡したときも、この特別控除が受けられます。
二、道路や学校をつくるなどの収用対象事業のために十地などを譲渡したとき……………三、〇〇〇万円
三、日本住宅公団などが行う特定土地区画整理事業などのために土地などを譲渡したとき………二、〇〇○万円
四、特定の民間住宅地造成事業などのために土地などを課渡したとき……………一、五〇〇万円
五、農地保有の合理化などのために農地などを譲渡したとき…………五〇〇万円これらの特別控除は、長期譲渡所得からも短期譲度所得からも差引くことができます。ただし、いくつもの特別控除が受けられる場合でも、年間の譲渡所得全体を通じて、三、〇〇〇万円までの控除が限度です。
なお、これらの特別控除を受ける場合には、長期譲渡所得の一〇〇万円の特別控除は受けられません。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/188c-0h2cvmOfDGDBo0GbtK_fdIV0EtIU/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000875-0007 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第43号 |
| ページ | 4-5 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1980/01/24 |
| 公開日 | ー |