〔支給〕
老齢年金は、次の二つの場合にあてはまったとき支給されます。
①保険料を納めた期間が二十五年以上あること。保険料納付の免除を受けた人は、免除を受けた期間と納めた期間の合計が二十五年以上あること。
(なお、昭和五年四月一日以前に生まれた人については、この期間が生年月日によって、二十四年~十年に短縮されています)
②六十五歳以上であること。
〔年金額の計算〕
老齢年金の年金額は、次の式によって計算されます。年金1,300円×保険料納付済月数+1,300円×保険料免除月数×1/3×1.167(スライド率)計算額に百円未満の端数が出たときは、五十円未満は切り捨て五十円以上は百円に切り上げられます。
なお、昭和五年四月一日以前に生まれた人の年金額は、この計算式によって算出された額にさらに一定の額を加算する優遇措置がとられています。
また、一か月四百円の付加保険料を納めている人は、次の式によって計算された額が年金額に加算されます。
加算額=200円×付加保険料納付済月数
〔受給年齢〕
通常は六十五歳から受給資格があるわけですが、六十歳から六十四歳までの人で、老齢年金を受ける資格期間を満たしている人なら、いつでも、希望したときから年金を受けることができます。
しかし、年金額は、支給を希望した年齢によって、六十五歳から受ける場合の額に比べて最高四二%相当が減額されます。その上、六十五歳以後も減額されたままの年金が支給されますので、平均寿命の延びている昨今、早く年金を受けることについては十分考える必要があります。
なお、事前に申し出ておけば六十六歳以降の希望する年齢から、その分上積みした年金を受ける方法もありますので、合わせて検討してみるのもよいでしょう。
〔大正五年四月一日以前に生まれた人の場合〕
老齢年金を受けるには、保険料を納めた期間が十年以上(免除を受けた人はその期間も含めて十年以上)あることが必要ですが、十年に満たない場合でも、次のいずれにも該当するときは特例による老齢年金が支給されます。
①保険料を納めた期間が一年以上あること。
②保険料を納めた期間と免除を受けた期間の合計が、その人の生年月日に応じて、四年一か月から七年一か月以上であること。
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|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000874-0009 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第42号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1979/08/07 |
| 公開日 | ー |