年金額表からもわかるように農業者年金においては経営移譲がいかに重要であるかがわかります。六十歳から六十五歳までの経営移譲年金は掛金に比して極めて有利になっており、この経営移譲年金をもらわなければ農業者年金に加入してもあまりメリットがないということになります。六十五才までに経営移譲しなければ六十五才から支給される農業者老令年金しかもらえません。
(1)経営移譲とは
簡単にいうと「二十アール(六百坪)以上ある農地等を自分の後継者(後継者移譲)か他の農家等(第三者移譲)に売り渡すか、又は小作させて農業経営から引退すること」です。経営移譲は次のようなことです。
経営移譲をすることかできる後継者は経営を譲る経営主の子か孫(直系卑属のみ)の一人で経営移譲の日までに三年以上農業をしている人に限られる。
また農協や会社につとめている後継者でも農繁期や休日に農業しておれば認められます。なお後継者移譲の場合はすべての農地を移譲することが必要です。第三者移譲の場合は次のようになります。
イ、移譲する相手は六十才未満の経営主で農業者年金に加入している者。
ロ、農業者年金の被保険者でない者の場合は次のいずれかに該当する者。
(1) 所有権又は使用収益権に基づく経営農地等が五十アール(千五百坪)以上ある経営主。
(2) 所有権又は使用収益権に基づく経農地等が二十アール(六百坪)以上五十アール(千五百坪)未満で年間五百時間以上農業に従事している経営主。
ハ、第三者に経営移譲する場合は十アール(三百坪)以内の農地はのこせます。
(2) 農地の移譲のしかた
イ、後継者移譲の場合
自作地……所有権を譲り渡すか、十年以上の期間で小作させる。
小作地……その権利を後継者に移すか又は地主に返還する。
ロ、第三者の場合
自作地……売り渡すか十年以上小作に出す。
小作地……その権利を第三者に移すか又は所有者に返還する。
※7頁の表を御覧下さい。
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|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000873-0006 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第41号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1979/06/07 |
| 公開日 | ー |