贈与税は、人から財産をもらつたときに、もらった人にかかる税金です。財産をあげたり、もらったりというのは夫婦や親子、親族間で行われることが多く、財産を分けてもらったが、贈与税の申告はついうっかりしてしまうこともあるでしよう。そこで、贈与税について説明しましよう。
贈与税は一月一日から十二月三十一日の一年間にもらった財産の価額から六十万円を引いた残りにかかります。つまり、六十万円までは贈与税はかかりません。たとえば、マイホーム資金が足りないのて、親から援助してもらったケースを考えてみてください
この場合、金銭の貸借自体は贈与ではありませんが、金銭貸借が形式的な場合や「ある時払の催足なし」、「出せ払い」のような時は、実質的に贈与を受けたことと変わりがないので贈与税がかかります。ただ親子の間でも、明らかに借入金であるときは、贈与になりませんから、もちろん贈与税はかかりません。また、金銭のやりとりなしで親の土地を子供名義にしたり、株式の名義を変更した場合や個人から時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けた場合などは贈与を受けたことになり、贈与税がかゝります。しかし、その名義変更が、十分な法律知識のないまま軽卒に行われたようなときは、贈与税の課税を受ける前に、元の名義に戻せば、贈与はなかったものとして取り扱われることになっています。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1m47tVq-NGcBawDApMGMRckDzjk7ZRd-C/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000870-0003 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第38号 |
| ページ | 3 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1979/02/28 |
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