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支給を受けるには 国民年金 四月から保険料が変わります

四月から、国民年金の保険料が、現在の月額二千七百三十円から三千三百円に改正されます。今回の改正は、昨年七月に拠出年金、八月に福祉年金の年金額がそれぞれ引き上げられたことによるものです。ご存じのように、国民年金の年金額は、生活水準の変化などに応じて自動的に改善されることになっています。ところで、この年金給付の財源は、加入者が納めている保険料と、国庫金の両方でまかなわれています。このため、年金額か引き上げられたときは、それに応じて保険料の額も引き上げる必要があるのです。保険料の納付についてのご相談は、村役場か社会保険事務所で受けつけています。

※ご存じですか
年金がもらえる身でありながら、請求しないために、支給を受けていない方はおられませんか。老齢年金、通算老齢年金などの年金をうける人で、つぎのような年金をもらう条件がそろっている場合は年金の裁定請求書に必要書類をそえて、村役場の国民年金係に提出してください
①老齢年金=国民年金手帳
②通産老齢年金=他の年金制度の通算対象期間確認書、国民年金手帳
③障害年金=医師が作成する診断書、国民年金手帳
④母子年金=準母子年金、遺児年金、寡婦年金、死亡一時金の場合=住民票の写し
国民年金手帳
年金の支給が決定されますと社会保険庁から「国民年金証書」が本人に送られます。

◇国民年金の種類は七つ◇
国民年金には、皆さんが長い人生の節々で、どんな事故に会っても年金を支給して、親切に手当てする仕組みが整っています。
年金の額は、月額で老齢年金が三万七千九百二五円(二十五年納付)、障害年金(一級)は四万八千百四一円、同(二級)と母子年金など(下表参照)は各三万八千五百八円、寡婦年金は夫が受ける老齢年金の半額です。
これらの年金は、物価の上昇に合わせて増額されますので、将来目減りすることがありません。
下表のどれかに該当することになりましたら、すぐ国民年金係に受給申請をしてください

国民年金はこんなとき受けられます。
障害年金
1年以上保険料を収めている人が障害者になったとき。
通算老齢年金
厚生年金などの期間と合わせて必要な期間がある人が65歳になったとき。
老齢年金
25年または年齢により10~24年以上、保険料を収めた人が65歳になったとき。
寡婦年金
老齢年金をうける期間があり、年金を受けていない夫と死別したとき(60~65歳まで支給)
遺児年金
1年以上保険料を収めた父または母と死別し、遺児になったとき。
母子年金(準母子)年金
1年以上保険料を収めている夫等と死別し、母子(準母子)家庭となったとき。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1m47tVq-NGcBawDApMGMRckDzjk7ZRd-C/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000870-0002
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第38号
ページ 2
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1979/02/28
公開日