農業者年金の時効完成保険料納付の特例措置があります。
1目的、保険料を徴収する権利は、納付期限後二年を経過したときは、時効によって消滅することになっています。このため年金の受給に必要な所定の期間に見合う保険料を納付することができず、年金を受給できなくなっている方が多数存在している現状である。
今回の法律の改正でこのような者について昭和五十一年七月一日前の被保険者期間の内時効によって保険料を納めることかてきない期間の保険料納付の特例措置を講じることにより、救済することを目的としている
2納付対象者、特例措置により保険料を納付できるのは次の者である。(ただし、年金受給資格期間以上の期間分の保険料を納付し、かつ経営移譲をしている者は除かれる)
①特例納付するときに、現に加入している当然加入者(一五〇〇坪以上耕作している経営主)及び任意加入者(一五〇〇坪未満耕作している経営主) ②特例納付するときに、現に加入していないが前に当然加入者又は任意加入者として加入し、その後資格を衷失している者(脱退一時金の支給を受けた者は一時金の算定の基礎となった被保険者期間については特例納付できない) ③昭和五十一年六月三十日以前の期間について当然加入資格を有している者で加入手続きをとっていなかった者。
3納付対象期間、納付することかできる時効保険料は、昭和四十七年五月から昭和五十一年六月までの被保険者期間である。
4納付の金額及び期間、(一) 特例納付の額は一月につき、三六〇〇円である。(二) 特例納付をする者は基金に申出を行い、昭和五十四年十二月三十一日までに納付すること。
5特例保険料の納付方法、昭和五十四年十二月三十一日までに一括納付及び分割納付いずれでもよいが分割納付の場合には昭和五十三年七月一日前に経営移譲した者が時効完成保険料の一部を納付することによって年金受給資格期間を満たすこととなったとき及び昭和五十三年七月一日以後に時効完成保険料の一部を納付して資格期間を満たした者がその後経営移譲をしたときはその残余の時効完成保険料は納付できない
6受給権の発生、①昭和五十二年七月一日以前に経営移譲をした者の場合、時効完成 保険料を納付して年金受給資格期間を満たしたとき②昭和五十三年七月一日前に経営移譲をしてない者の場合、経営移譲を終了する前に特例納付をし年金受給資格期間を満たしたとき。詳しいことについては農業委員会事務局又は農協へお問い合せ下さい。
電話 五-二八二三番
五-二五二九番
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1as1B4i0x-UTNrB5FIwvrRWF-q9_TR90v/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000869-0009 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第37号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1979/01/31 |
| 公開日 | ー |