交通事故救済の一環とし県では交通事故相談所を設け、交通事故による賠償問題、更生問題、その他いろいろな問題について毎日(土曜日の午後と日曜祝祭日を除く、時間は平日九時~十六時、土曜日九時~十二時迄)そのほか毎週木よう日は弁護士による相談を実施し、また一年に一~二回ぐらい各市町村での巡回相談も行っていますのでお気軽に御利用ください。
相談は無料です。
沖繩県交通事故相談所那覇市泉崎一丁目二番地の三二県庁第二庁舎一階
電話(〇九八八)六六-二一八五番
◎自動車保険の種類
一、自賠責保険(強制保険)
自動車を運行する場合には、自動車損害賠償保障法によって自動車一台ごとに必ずつけなければならない保険で自動車の運行によって他人を死傷させたときの賠償責任に基つく損害を補償するものです。
二、自動車保険(任意保険)
自動車の運行によって万一事故をおこした場合、自賠責保険でカバーできない分について任意保険で損害を補償するものです。
◎自動車の運行について
自動車を運行する場合は自賠責保険証書を自動車に備え、又、車検のない軽二輪車や原動機付自転車などは、保険標章(ステツカー)を車体にはらなければ運行できないようになっている。
◎自賠責保険証書について
ご契約のときに保険期間自動車の種別やプレートナンバーまたは車台番号をお間違えになりますとあとあと保険金請求手続きなどのさいめんどうがおこることがありますので証書をお受け取りになりましたら、その場で記載事項に誤りがないかお確かめ下さい。
◎万一事故をおこしたときは、ケガ人の救護につとめ、それとともに必ず警察に届出てください。
◎事故(損害賠償)の解決方法について示談、調停裁判があります。
◎自動車保険料の請求につついて
保険金を請求できる人は加害者(被保険者)と被害者です。保険金の請求期間は二年で時効になりますが、そのとき、加害者請求の場合は被害者に損害賠償金を支払った時から被害者請求の場合は、ふつう事故があった日から、二年以内に請求手続をするようになっています。治療が長引いたり、後遺障害が確定しないとき、加害者と被害者の話合いがつかないなど、二年以内に保険金の請求ができそうにないときには、まえもって保険会社の窓口にご相談ください。
◎自動車保険料率について
保険料率は公正かつ妥当なものでなければならないということで、昭和三十九年一月に自動車を対象とする自動車保険料率算定会が設立されています。これは契約者から保険会社に提出された保険金の請求が妥当であるか専門的に調査研究し保険料率を算定して、保険会社はこれによって保険金を支払うことになっているようであります。また、個人的にも心要があればいつでも相談に応じるようになっていますので希望者はお気軽にご利用下さい。
自動車保険料率算定会
電話 (〇九八八)六六-三〇二
内線三〇四~三〇五
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1g6pLcvsdj9hLZ2jER_VTUtanfs1HgZ3e/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000868-0011 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第36号 |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1978/12/07 |
| 公開日 | ー |