経営移譲年金というのは、保険料を納めた期間等が二〇年(大正五年から昭和九年生れの人は三年八ヵ月~十九年八ヵ月)以上ある人が、六五歳になるまでの間に自分の経営を自分の後継者や他の農業者(第三者)に移譲すると終身もらえる年金です。ですから六十五歳までに経営移譲しない人は六十五歳から支給される農業者老令年金しかもらえません。
🔶年金はいつからもらえるか
(一) 六〇歳になるまでに経営移譲をした人は六〇歳になった月の翌月分からもらえます
(二) 六〇歳から六十五歳になるまでの間に経営移譲した人については、経営移譲した月の翌月分から支給されます。
※経営移譲とは
経営移譲の終る日の一年前の日を基準日といいますが、この基準日現在で、(一)経営を移譲する人が所有するか、借り入れている農地等(採草放牧地を含む)が二〇アール以上あって、(二)基準日以降一年間にその本人名義の自作地の権利を後継者か第三者に移して経営から引退することをいいます。第三者(他の農家など)に移譲するときに限って一○アール以内の自留地を残せます。経営移譲の相手方は後継者か第三者かいずれか方であり、両方ということは認められません。
※後継者の条件
経営移譲する人の直系卑属(子や孫)のうち、経営の終る日まで引き続き三年以上農業に従事している者で一人に限られます。
○農地はどう処分するか。
基準日にあった自分名義の自作地と小作地(基準日以降に取得した自作地や借り入れた小作地があればそれも含める)の全部を次のように一人の後継者に処分しなければならない。自作地-経継者に譲り渡す(所有権の移転、貸借権等の設定~一〇年契約とす)ことが必要です。小作地-その権利を後継者に移転する(使用収益権の移転)か、地主に返す(使用収益権の消滅)ことが必要です
※第三者の条件
適格な第三者であれば、複数の人に移譲しても良いことになっています。(一)農業者年金の加入者(但し、自分の後継者は除く)。(二)自分名義の経営農地等が二〇アール以上で五〇〇時間以上の労働力を投下する六〇歳未満の農業経営主三その他農業開発公社等
○農地はどう処分するか。
自留地として一〇アールは残して良いがそれ以上は全部適格な第三者に処分しなければならない。
自作地-売る(所有権の移転)か、小作に出す(使用収益権の設定~一〇年契約とす)ことが必要です。
小作地-地主に返す。又は地主の承諾を得てその権利を第三者に移転する。
詳しくは農業委員会事務局へどうぞ!
電話(〇九八九四)五-二八二三番
五-二五九二番
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1g6pLcvsdj9hLZ2jER_VTUtanfs1HgZ3e/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000868-0010 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第36号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1978/12/07 |
| 公開日 | ー |