去る十月十八日発行の第三十四号で国民年金に加入出来る資格者について登載しましたが、それでは国民年金加入したときにどういう給付金が受けられるのか。説明したいと思います。
※老齢年金
まず老令年金からみてみましょう。これは、保険科を納めた期間が二十五年以上あり満六十五歳以上になると年金が支給されます。昭和五年四月一日以前に生まれた人については、生年月日によって、二十五年という期間が十年から二十四年に短縮されています。年金額は二十五年間保険料を納めた場合で月額三万七千九百二十五円です。
付加保険料を払い込んだ場合は、払い込んだ一月につき二百円で計算された額がさらに上績みされます。
※通算老齢年金
通算老令年金は、会社勤めの人が退職して、自分で商店などを始めた場合のように、厚生年金にも国民年金にも加入したが別々にみると加入期間が短くてどちらの制度からも老令年金が受けられない場合に適用されます。この場合両方の加入期間を合わせて一定年数以上になれば両方の制度から通算老令年金が支給されます。年金額は前述の老令年金と同じ方法で計算された額です。
※障害年金
国民年金に加入している期間中に、かかった病気やケガで障害者になった場合に支給されるのが障害年金です。一級障害で月額四万八千百三十二円、二級障害で月額三万八千五百八円が支給されます。
※母子年金など
このほか母子年金(国民年金に加入している妻が、夫と死別して母子家庭になった場合)や準母子年金(国民年金に加入している祖母や姉が、男の子、父などと死別して孫や弟妹をかかえ、母子家庭と同じ状態になった場合)では月額三万八千五百八円(子供一人の場合)の給付が受けられます。
※募婦年金など
国民年金に加入している父か母と死別、あるいは父、母ともいなくなった子供に支給される遺児年金(一人の場合月額三万八千五百八九円)寡婦年金(老令年金を受けられる条件を満たしていた六十五歳未満の夫が死亡した場合に、六十歳から六十五歳の妻に支給される)もあり、さらに保険料を三年以上納めていた人が年金をもらわないで死亡すると、遺族に二万三千円の死亡一時金が支払われることになっています。以上は主に拠出制の国民年金について触れてきましたが、この制度は政府が責任をもって実施しています。
※基本保険料は
月額二千七百三十円
国民年金に加入された方はもちろん保険料を納めなければなりません。基本保険料は二千七百三十円(月額)で昭和五十四年四月から三千三百円になります。将来、より高い年金を受けた人は、さらに四百円の付加保険料を払い込むことができます。保険料の納付期限は四・五・六・月分が七月末日、七・八・九月分は十月末日、十・十一・十二月分は一月末日、一・二・三月分は四月末日までとなっています。また期限内に納められない場合でも翌年の四月末日までの間は、各市区町村に納めることができます。保険料を納付期限までに納めていませんと、万一交通事故にあった場合など障害年金や母子年金が受けられないことがあります。また納付期限から二年経つとあとで納めたくても納められなくなり、将来老令年金が受けられなくなることがありますので必ず期限内に納めるようにしてください。当然加入の方で、家計が苦しくて保険料が納められないとか生活保護を受けている人は保険料の納付が免除されます。免除された期間も年金の計算の中に入りますが、年金額はその分については、三分の一に減額されます。そこで、その後生活に余裕かできたときに十年前までさかのぼって、あとから納めることかできる道も開かれていますので、余裕のできたときはてきるだけ納めておいた方が有利です。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1Teodft4COktg99tTRiVok2BQzMmaXVUm/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000867-0012 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第35号 |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1978/11/20 |
| 公開日 | ー |