児童手当の手当額が次のように改正されました。
※今年(昭和五十三年)の十月分から市町村民税所得割の額のない受給者については手当て額が六、〇〇〇円に増額されることになりました。なお、増額に伴う諸手続は必要ありません。
また、市町村民税の所得割の額のある受給者は、現行どおり同額、五、〇〇〇円です。
※今年(五十三年)の一月日以降他市町村から大里村に転入した受給者で認定請求書および現況届けに市町村民税所得割の額の有無についての届け書を提出してない人は前住所所在地の市長村長の証明書を添付して下さい。
なお児童手当の受給資格、支給額は次のとおりです。
受給資格
①、十八才未満の児童を三人以上養育しておりそのうち一人以上が義務教育終了前の児童(中学校を卒業するまでの児童)であること
②、その人の前年の所得が一定額(例えば、給与所得者については給与所得控除後の金額で扶養親族等が五人の場合三五二万六〇〇〇円)にみたないこと。
支給額 児童手当の額は、三人以上の児童のうち、出生順に数えて三人目以降である義務教育終了前の児童一人につき月額五、〇〇〇円あるいは六、〇〇〇円です。
児童手当の支給その他この制度についておわかりにならないことや、届け出書の書き方などについて、くわしくは福祉課児童手当係までお問い合せ下さい。
電話 (〇九八九四)五-二四二一
(〇九八九四)五-二八二三
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1Teodft4COktg99tTRiVok2BQzMmaXVUm/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000867-0009 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第35号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1978/11/20 |
| 公開日 | ー |