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税の知識シリーズ⑫ 品物にかかる税金

四十六万円のダイヤの指輪を買うと、どのくらいの税金がかかっていると思いますか?「物品税」が六万円課税されています。
この物品税は、ダイヤなどのように比較的ぜいたくな装飾品や娯楽品にかかります。例えば真金属製品や宝石類、ゴルフ用呉、自動車、電気製品、高級家具などです。
また、物品税は第一種と第二種に分けられ、第一種の物品は小売段階で、第二種は製造所から出荷されるときにそれぞれ課税され、購入価格に含まれます税率は、物品の種類、品目に応じて決められていますが、主なものをあげると次のとおりです〔第一種の物品〕宝石類、真珠、貴金属製品、毛皮製品…一五%じゅうたん…一〇%
〔第二種の物品〕大型ヨット、ゴルフ用具、猟銃…三〇%普通乗用者、ルームクーラー、大型電気冷蔵庫、大型テレビベッド…二〇%小型乗用自動車、小型電気冷蔵庫、小型テレビ、ステレオ、ピアノ、カメラ……一五%ラジオ、時計、香水…一〇%口紅、化粧水、炭酸飲料、コーヒー、ココア…五%
物品税は、このように多くの物品にかかっていますが、一定金額に満たないものには課税しないように免税点が決められてます。例えば貴金属製品は二万五千円(小売価格)、電気毛布は六千円以下(出荷価格)のものは課税されません。
また、テレビやピアノなどを教育用に使う場合や、心身障害者の保護施設で購入する場合は一定の手続きをすれば物品税が免税されます。

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000866-0012
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第34号
ページ 7
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1978/10/18
公開日