私たちの老後の暮らしを支える国民年金制度が昭和三十六年に発足して今年で十七年。この三月で加入者は二千七百二十万人を数え、老齢給付金の受給者も四百十五万人になっています。しかし「国民皆年金」といわれながらも、まだ加入していない方がいます。十月は「国民年金制度普及推進月間」です。この機会にあらためて、国民年金について考えてみましょう。
助け合いの精神で
核家族化が急速に進んで、昔のように子供の扶養を当てにして老後を送ることは次第に難しくなっています。
しかも一方で、日本は世界でも指折りの老人大国"になろうとしているのです。現在は、六十五歳以上のお年寄り一人を、七人の働き手(二十歳から六十四歳までの人)が養っている勘定ですが、昭和九十年には実にお年寄り一人を三人で養うことになるのです。
つまり、四十年後には老人がいまの三倍にもふえ、働き手の負担はさらに巌しくなる一方です。そこで早いうちからお金を積み立てて、みんなの力で老後の不安をなくしていこうというのが年金制度です。お互いに助け合っていこうという願いから生まれた制度といえましょう。
主婦も加入できる
わが国の年金制度をふりかえってみますと、明治年間に始まった軍人や官公吏に対する恩給制度が最初のものです一方、公務員に比べて立ち遅れていた民間の年金制度は、昭和十五年に船員保険が設けられ、十七年には厚生年金が誕生しました。
ところが国民の多数を占める農林漁業、零細企業、自営業者やその従業員にはこうした制度はなかったのですが、昭和三十六年に八番目の年金"として国民年金制度が生まれたのです。
歴史が浅いだけに、国民年金に対する認識はまだまだの感じですが、いったいどんな人が加入しなければならないのでしょうか。
国民年金には必ず加入しなければならない「当然加入」と本人の希望により加入できる「任意加入」のふたつがあります。
当然加入
当然加入しなければならない人は、ほかの年金制度に入っておらず、次の三つのすべてにあてはまる人です。
①二十歳から五十九歳までの日本国民
②日本国内に住所のある人
③次のア~エのどれにも該当しない人〔ア厚生年金や共済組合などの被用者年金制度の加入者とその配偶者イ年金や恩給などを受けることができる人とその配偶者ウ議員とその配偶者エ昼間部の大学生〕となっています。
任意加入
本人が希望すれば加入できるのは次の人々ですが、年齢や住所の制限は「当然加入」と同じです。
①被用者年金制度に加入している人の配偶者(いわゆるサラリーマンなどの奥さん)
②昼間部の大学生
③被用者年金制度から老齢年金、障害年金が受けられる人とその配偶者
④地方公共団体の議員とその配偶者
⑤被用者年金制度から遺族年金が受けられる人
年金権がよみがえる
国民年金の特例納付
国民年金は、原則として二十五年以上保険料を納めないと、老齢年金が受けられません。
それが、ちょっとした不注意で、せっかくの年金が受けられなくなってしまったら何にもなりません。
保険料を納めることを忘れてしまったり、当然加入しなければならないのに、まだ加入していない人は、そのままにしておくと、老齢年金はもちろん、どの制度からも年金が受けられない、いわゆる無年金者"になってしまいます。
こんな人たちに、もう一度年金受給のチャンスを、というのが「特例納付」です。
つまり、国民年金の当然加入期間のうち、時効によって保険料が納められなくなっている過去の滞納期間について一か月四千円の保険料を昭和五十三年七月一日から五十五年六月三十日までに、一括または分割で納めれば、年金が受けられるようになるのです。
特例納付をしたあとは、六十歳になるまで、月額二千七百三十円の保険料を納め忘れのないようにしてください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1qCBVH-lx_Zsq5WN3ntrQ7fIGjP0gMqt8/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000866-0009 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第34号 |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1978/10/18 |
| 公開日 | ー |