今回はお年寄りに対する所得税の特典を紹介しましょう。〔お年寄り本人が受けられる特典〕年齢が六十五歳以上で、年間所得が一千万円以下の場合、次の二つの控除が受けられます。
一、老年者控除
お年寄りの所得金額から、従来の基礎控除などの所得控除のほかに、さらに二十三万円を所得金額から差し引くことができます。
二、老年者年金特別控除
国民年金や厚生年金などの公的年金や恩給は給与所得として所得税の課税対象になります。ところが、お年寄りの場合は、その年の公的年金や恩給の収入金額から、老年者年金特別控除として七十八万円を差し引くことができます。したがって、その年の収入が公的年金や恩給だけの場合は、百八十万円(老年者年金特別控除七十八万円、給与所得控除五十万円老年者控除二十三万円、基礎控除二十九万円)までならば所得税がかからないことになります。
〔お年寄りを扶養している人が受けられる特典〕
配偶者や扶養親族があるときは、一人につき二十九万円が配偶者控除や扶養控除として所得金額から差し引かれますが、その配偶者や扶養親族が七十歳以上のお年寄りの場合、控除額が三十五万円となります。
この扶養控除などは、配偶者や扶養親族に一定限度以上の所得があれば受けられなくなります。この一定限度とは年間二十万円です。
この所得二十万円を、公的年金や恩給を受けているお年寄りにあてはめると、老年者年金特別控除が七十八万円、給与所得控除が五十万円受けられますから、結局、公的金額が百四十八万円以下であれば所得が二十万円以下となり控除が受けられることになります。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1qCBVH-lx_Zsq5WN3ntrQ7fIGjP0gMqt8/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000866-0006 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第34号 |
| ページ | 5 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1978/10/18 |
| 公開日 | ー |