相続は、人が死亡したときに、その遺産をだれがどのように受け継ぐかという問題ですが、今回は、この相続と家庭裁判所の関係について簡単に説明してみましょう。
人が死亡すると相続が開始し、死亡した被相続人と一定の身分関係に立つ者、すなわち、被相続人の子、直系尊属兄弟姉妹はその順位に従って、また、配偶者は常に相続人となります。相続人は、原則として、一定の割合(相続分)に応じて、被相続人に属していた一切の財産上の権利義務を受け継ぎます。しかし、被相続人が残した多額の負債を相続人が無条件、無制限に支払わなければならないというのでは、酷な結果になることがあります。そのようなことを考えて、民法は、相続人が「相続放棄」といって被相続人の財産も負債も一切相続しないことにするか、「限定承認」といって相続はするけれども被相続人の残した負債は相続した財産の限度でしか支払わないこととするか、又は「単純承認」といって被相続人の財産も負債もすべてを無条件に相続することとするかのいずれかを自由に選択できることにしています。このうち相続放棄又は限定承認をするには、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った日から原則として三箇月以内に、家庭裁判所に書面でその旨を申述しなければなりません。
相続人が数人いる場合、相続放棄は一人でも申述することができますが、限定承認は全員が一致して申述しなければならないことになっています。相続人が、右の三箇月の期間内に相続放棄や限定承認をしなかったとき、あるいはこの期間内に財産を処分したときなどは、単純承認したものとみなされます。
数人の相続人が単純承認した場合、遺産は、共同相続人の間で分割されることになりますが、被相続人が遺言で一定の財産を一定の者に与えたり、分割の方法を定めたりしている場合には、原則として遺言が尊重されます。
遺産の分割については、ます共同相続人の間で協議して決めることになっています。しかし、話合いがつかないとか、相続人の一人が財産を独占して協議に応じないような場合には、相続人は、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てることができます。調停の申立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、審判の申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にそれぞれしなければなりません。家庭裁判所では、審判の申立てがあっても、なるべく調停に付し、相続人が合意の上で解決するように努めますが、調停が成立しない場合には、審判の手続に移ります。家庭裁判所は、遺産の分割に当たって遺産の内容相続人の範囲、各相続人の生活状況、被相続人との関係、申立てのいきさつなどを十分に調べた上、遺産の種類、性質や各相続人の職業その他一切の事情を考慮して、公平かつ妥当な解決を図ります。例えば、被相続人と共に生活していた配偶者が高齢で職に就いていない場合などには、その生活の安定のため、財産のうち居住用の土地、建物を配偶者に取得させる一方、既に独立している子らには、動産、有価証券、現金等を取得させて公平を図ったり、また、農業その他の家業を続けたいという相続人がいる場合には、農地や営業用の財産をそのままその相続人に取得させ、相続分を超過する分については、他の相続人に対して金銭を支払わせて調整を図ることも、よく見受けられます。更に、共同相続人のうち、結婚や生活の独立のときなどに被相続人から生計の資本として財産の贈与を受けた者がある場合には、共同相続人間の公平を図るために、この財産を計算の上で一応被相続人が死亡の時に有していた財産に加えて遺産の分割が行われます。
相続人のいることが明らかでない場合には、利害関係人等が、家庭裁判所に相続財産管理人選任の審判を申し立てます。選任された相続財産管理人は、財産を管理し、相続人を捜し、負債があれば清算します。一定期間内に、相続人として権利を主張する者がなければ、内縁の妻など被相続人と生計を共にしていた者被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者は、清算後残った財産の分与を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所は、相続財産管理人の意見を聴いた上で、その縁故関係の深さに応じて財産の分与の審判をします。しかし、相続人も特別縁故者もいない場合には、その相続財産は、国のものとなります。 以上、相続に関する家庭裁判所の主な手続を説明しましたが、詳しいことは、最寄りの家庭裁判所で聞いてください。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1qCBVH-lx_Zsq5WN3ntrQ7fIGjP0gMqt8/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000866-0005 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第34号 |
| ページ | 4 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1978/10/18 |
| 公開日 | ー |