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マイホームと税金

ある調査で、現在借家に住んでいる人の八八%が「いつか自分の家を持ちたい」と考えているという結果が出ており、多くの方がマイホームづくりの夢を持っておられるようです。しかし、実際にマイホームづくりにとりかかると資金計画や設計などいろいろな問題がでてきます。税金のこともその一つです。                                            そこで、マイホームづくりに関係のある税金について、そのあらましを説明しましよう

登録免許税
土地や建物などの不動産を取得すると、所有権の取得に関する登記をしますが、その登記の際に登記免許税がかります。この税金は、取得した不動産の価額に税率を掛けて税額を算出し、登記申請の際に納付することになっています。不動産の価額は、原則として、市役所などに備付けてある固定資産課税台帳に記載されている評価額によります。

税率は次のとおりです
一、新築の場合の所有権の保存登記 〇・六%
二、売買による所有権の移転登記 五%
三、相続による所有権の移転登記 〇・六%
四、贈与による所有権の移転登記 二・五%
ただし、自分で新築した住宅の所有権の保存登記や、建売業者などから購入した新築住宅の所有権の移転登記については特例があり、その登記が次の要件にあてはまっていれば、一、二の税率はいずれも○・二%になります。
①昭和五十一年三月三十一日までに取得した自分が住むための新築住宅であること。
②新築後一年以内の登記であること。
③その住宅の床面積が一六五平方メートル以下三〇平方メートル以上であること。
この税率の特例は、登記申請書に、その登記をしようとする住宅が前記の要件にあてはまる新築住宅である旨の市町村長の証明書の添付がある場合に限って適用されます。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1SfZ9Q2ACjGfOZp58ut3bgUpPzvx-EdGd/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000865-0007
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第33号
ページ 7
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1978/07/20
公開日