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相続の限定承認について

人が亡くなると、配偶者や子など死亡した人(被相続人)と一定の身分関係に立つ人が被相続人の遺産を相続することになり、被相続人に属していた一切の財産的な権利義務が原則として無条件、無制限に相続人に移ることになります。しかしこの原則には一定の例外があり、その一つに限定承認という制度があります。そこで今回は、この限定承認について簡単に説明してみましよう。
相続においては、原則として、被相続人の一切の財産的な権利義務が相続人に承継される結果、預金や不動産のようなプラスの財産が移るだけでなく、借金とか、取引先に対する代金債務のような負債も引き継がれることになります。しかし、不動産などの財産が負債より多ければ問題ないのですが。例えば、被相続人が事業に失敗し、多額の借金を残して亡くなったような場合にも、一切の権利義務を必ず相続しなければならないとすると、後に残された妻子は借金の返済に当たらなければならないことになり、大変気の毒なことになります。
そこで民法は、人が死亡して相続が開始した場合、各相続人は、一定の期間内に被相続人の財産や負債の一切を無条件に相続する(単純承認)か、相続はするけれども、被相続人から受け継いだ負債は囘じく受け継いだ財産の限度でしか支払わないとする(限定承認)か、あるいは、被相続人の財産と負債の一切を相続しないことにする(相続の放棄)か、そのいずれかを自由に選ぶことができることとしています。このうち、相続放棄と限定承認とは、共に相続人の保護のために設けられている制度ですが、相続放棄は、相続により受け継ぐはずの財産より負債の方が明らかに多い場合に典型的に見られるものです。一方、限定承認は、財産も負債と共に受け継ぐが負債支払の責任は右の財産で支払うことのできる限度にとどめ、それ以上の額については支払う責任はないとするものですから、財産が相当あるが、負債も多く、債務が超過しているかどうか明らかでないという場合や、負債の方が多いことは明らかであっても、被相続人の財産に特に愛着があるとか、被相続人の財産を受け継いでその営業を続けたいということから、その財産と、その価額に達するまでの限度での負債とを承継しようとする場合などによく利用されているようです。
この限度承認をするには、被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った日から三カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判に申述書を提出しなければなりません。もっとも、財産や負債が多く複雑で、その内容調査をするのに相当の期間を要するとか、相続人や遺産が遠隅の地にあって三ヵ月の期間内に限定承認、放棄等の判断をすることが困難な場合には、家庭裁判所に申立てをして期間を延ばしてもらうこともできます。申述書の用紙は家庭裁判所の窓口に無料で用意してあります。申述書を提出する際には、財産目録及び被相続人と相続人全員の戸箱謄本が必要です。財産目録はだれが作成してもよいのですが、被相続人の財産も負債ももらさず正確に記載しなけれはなりません。相続人が故意に記載しないと、単純承認をしたものと見なされますので財産目録は慎重に作成する必要かあります。申述の費用は手数料が二〇〇円(収入印紙)と郵便切手が若千いるだけです。ただ、この限定承認の手続をするには、相続人が数人いる場合には、相続人全員が一致してこれをしなければならないことになっており、相続人のうち、一人でも限定承認に反対する人がいれば、限定承認の手続はできないことに注意する必要があります家庭裁判所は、申述した人全員について、限定承認をしたいという意思に間違いがないことなどを確かめた上で申述を受理します。限定承認はこの受理という正式決定があり、これを申述の申立人である相続人に知らせた時に効力を生ずるのです。この結果、相続人は、相続関始の初めから、被相続人の財産と一定限度の負債とを承継したことになります。
認が受理されると相続人が一人の場合は、その者が遺産の管理と清算に当たり、五日以内に相続債権者や受遺者(被相続人の遺言で財産の贈与を受けた人)に対して、「限定承認をしたから定期間内(二カ月を下ることができない)に請求の申出をしなさい」と公告します。また、数人の共同相続人が限宝承認したときは、家庭裁判所がその中から最も適当な人を管理人に選び、その者が相続人全員を代表して遺産の管理と清算に当たり、管理人に選ばれた日から十日以内に前記の公告をします。

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000864-0013
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第32号
ページ 8
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1978/02/28
公開日