なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

沖縄県における最低賃金

沖縄労働基準局では次の表のとおり、沖縄県最低賃金(いわゆる地域最賃で全業種に適用されます。)とその他五業種についての産業別最低賃金を定めました。したがいまして沖縄県で事業を営む事業主はこの最低賃金より低い賃金を支払ってはなりません。
注①()内は、1日の所定労働時間が当該事業楊の一般労働者の所定労働瞬間より短い者又は質金の大部分が時間によって定められている者についての時間当り最低賃金額。
②最低賃金には割増賃金、臨時の賃金(ボーナス賞与等)、1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金又は精皆勤、通勤、家族手当は含まれません。
なお、最低賃金の適用について解らないことかありましたら、ご遠慮なく沖縄労働基準局・賃金課、電話(0988)68-3421又は最寄りの労働基準監督署にか問い合せ下さい。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1qn4cKgc5dpZ0XkO8EtL7AZnf3jezzGmQ/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000864-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第32号
ページ 5
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1978/02/28
公開日