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所得税贈与税の申告はじまる 申告はお早めに

昭和五十二年分の贈与税の申告と納税は二月一日から、所得税の確定申告と納税は一月十六日から、それぞれ受付がはじまります。どちらも申告と納税の期限は三月十五日までですが、期間間近になりますと税務署の窓口は大変混雑し、落ち着いて相談ができなかったり、長い時間待っていただくようなことになりますので、申告はできるだけ早く済ませるようにしてください。所得税の確定申告と納税
所得税の確定申告と納税
所得税とは、個人が一年間に得た所得に応じてかかる税金です。所得税の確定申告をしなければならない人は、商売をしている人や不動産収入のある人、土地を売った人などで、昭和五十二年中の所得の合計額が、配偶者控除などの所得控除の合計額より多い人、サラリーマンで、給与の年収が一千円を超える人や、給与以外の所得が二十万円を超える人などです。また、確定申告をしなくてもよいサラリーマンでも、医療費控除や住宅取得控除などが受けられる人は、確定申告をして税金の還付を受けることができます。申告書を書くときには「申告書の書き方」や「所得税の確定申告の手引き」を参考にして、二面から番号順に記入していくと所得や税額の計算が簡単にできます。                               先に述べた一定の要件に当てはまる方は、税務署から申告書が送られてこなくても申告しなければなりませんので忘れずに申告して下さい。    申告書の用紙や書きかたなどの税明書は、税務署に用意してあります。所得の計算の仕方や申告書の書き方などでわからない点やもっと詳しく知りたいことがありましたらお気軽に近くの税務署にお尋ください。                確定申告の期間中は、税務署では申告納税相談を受ける体制をとっていますが、税務署のほかに移動納税相談会場となっている市町村の役場などでも申告の相談を受付けています。確定申告による所得税は三月十五日までに納めることになっていますが、一度に納められないときには、延納という制度があります。これは、確定申告で納めることになる税額の二分の一以上を三月十五日までに納めれば、残りの税額は五月三十一日まで納めるのを延ばすことができるという制度です。この場合、延納期間中は、年率七・三%の利子税がかかります。
贈与税の申告と納税
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税には六〇万円の基礎控除がありますので、昭和五十二年中に個人からもらった財産の価額を合計しても六十万円以下のときは、申告は要りませんが、六十万円を超えるときは贈与税の申告しなければなりません。申告に当って、財産の評価額などおわかりにならない点は、遠慮なく税務署にお尋ねください贈与税の納税は、申告期間と同じ三月十五日までとなっていますが、贈与税額が五万円を超えていて一時に納税しにくいときは、担保を提供して五年以内の延納をすることができます。延納期間中は、年率六・六%の利子税がかかります。
税の相談はお気軽に
税務相談室(沖繩国税事務所内、電話〇九八八-五三-六八一五)には、知識、経験の豊富な相談官が配置されており、納税者のみなさんの税金に関する相談や苦情に対して親身になってその回答や解決に当っています。また、忙しい人や遠隅地の人のためには電話による相談も行っています。特にこれを「テレホンサービス」と呼んでおり多くの方に利用されています。相談は、もちろん無料です。また自分の住所や名前を言わないでも相談できますから、相談した為に税金が高くなるのではないかなどという心配は全くありません。  

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000864-0008
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第32号
ページ 4
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1978/02/28
公開日