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特別弔慰金(二十万円)の受付 昭和五十三年三月三十一日で 時効になります

昭和五十三年三月三十一日で時効になります。                                               請求手続はお済みですか?戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が昭和五〇年四月一日に改正され、これまで請求手続きを進めてきましたが、昭和五十三年三月三十日で時効になります。まだの方はお早めに請求手続きをして下さい。
支給の対象となる
遺族の範囲及び順位
一、弔慰金(三万円)を受給し昭和五十年四月一日において公務扶助料、遣族年金、潰族給与金を受けてない遺族。
二、戦没者の子及び戦没者と生計関係のあった父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
三、戦没者と生計関係のなかった父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で先順位者に支給されます、なお詳しくお知りになりたい方は村役場福祉課援後係にお問い合せ下さい。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1qn4cKgc5dpZ0XkO8EtL7AZnf3jezzGmQ/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000864-0004
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第32号
ページ 2
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1978/02/28
公開日