昭和五十三年三月三十一日で時効になります。 請求手続はお済みですか?戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が昭和五〇年四月一日に改正され、これまで請求手続きを進めてきましたが、昭和五十三年三月三十日で時効になります。まだの方はお早めに請求手続きをして下さい。
支給の対象となる
遺族の範囲及び順位
一、弔慰金(三万円)を受給し昭和五十年四月一日において公務扶助料、遣族年金、潰族給与金を受けてない遺族。
二、戦没者の子及び戦没者と生計関係のあった父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
三、戦没者と生計関係のなかった父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で先順位者に支給されます、なお詳しくお知りになりたい方は村役場福祉課援後係にお問い合せ下さい。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1qn4cKgc5dpZ0XkO8EtL7AZnf3jezzGmQ/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000864-0004 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第32号 |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1978/02/28 |
| 公開日 | ー |