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オートバイの自賠責

保険加入促進について

一、自賠責保険とは、オートバイを保有する人は、すべて自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入しなければなりません。これは、自動車損害賠償保障法という法律で定められたオートバイ保有者の義務です。自賠責保険は、目動車およびオートバイの交通事故で、人身に対する被害か生じた場合、被害者が短期間に適切な保険金を受けとれるよう設けられた国が監督している保険で、被害者の救済に大きな役割を果しているものです。                                 自賠責保険の保険金は、死者一人につき、一千五百万円まで、負傷者一人につき、百万円まで後遺障害がある場合障害の程度に応じて一人につき五六万円から一千五百万円までを限度として支払われます。自賠責保険の保険料は、車種別に決められ、保険期間二年もので、軽二輪車(排気量一二六cc~二五〇cc)は一万一千円、原動機付自転車(排気量一二五cc以下)は四千七百円となっています
二、自賠責保険に加入しないでオートバイを運行してはなりません。自賠責保険に加入せずにオートバイを運行すると六カ月以下の懲役または五万円以下の罰金刑に処せられます。さらに、人身事故を起こした場合、保険金が支払われないので被害者に対する多額の賠償金がすべて加害者の負担となりますので、車を渾転する際は、常に有効な保険に加入しているかどうか確めるようにして下さい。保険に加入していても、自賠責保険証明書をオートバイに備え付けていなければ法律違反となります三万円以下の罰金刑また、ナンバープレートの左上部にステッカー(保険標章)を貼らなければなりませんのでオートバイを運転するときは、よく確めて下さい。
三、詳しいことは損害保険会社か農協へ、なお、自賠責保険への加入、その他保険に関する一切の手続きは損害保険会社もしくはその代理店又は各地の農業協同組合の窓口て取扱っていますので、お気軽に御相談下さい。沖繩総合事務局運輪部陸運第一課電話(〇九八八)五四-〇〇六

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000863-0006
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第31号
ページ 3
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1977/11/15
公開日