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国民健康保険だより

国民健康保険税とは国民健康保険事業に要する費用のうち、保険者(市町村)が負担する部分については被保険者(保険加入者)全員から納税という形で賦課徴収する税金を保険税といいます。
国民健康保険で支払う医療費は国の補助金と皆さんから納めていただく保険税によってまかなわれています。その保険税の額は、国民保険に加入されている世帯に対して、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割などを算定の基礎にして決定します。ですから、その世帯の所得が多いところや国民健康保険に加入している人数が多いところ、それだけ保険税も高くなります。又、医療費の又払いが増えると保険税もそれに見合うだけ引き上げなければなりませんので、医療費のムダ使いをしないようご協力下さい。
被保険者が医師にかかったときの医療費の負担割合は、大体つぎのようになっています。診療を受けた被保険者が三十パーセント、国が四十五パーセント、あとの二十五パーセントをみなさんが納められた保険税でまかなっています。
保険給付のあらましとして、
一、療養の給付について被保険者証を使って、病気やケガの診療を受けることを療養の給付といいます。その場合、かかった医療費の三割を患者が負担し(これを一部負担金といいます)七割が市町村負担となります。
二、療養費について、次のようなときは医療費の全額を支払いあとでその明細や領収証などを添えて市町村国保係に申請して、払い戻しを受けることができます。この払い戻の額は、保険で定められている金額を基準にして決定しますので、支払われた金額の七割にならないこともあります。
▼緊急のためあるいは、旅先で病気やケガをして保険証を持参しなかったため、保険診療を受けられなかったとき。
▼医師が必要と認めた、マッサーン、はり、灸などの施術を受けた場
▼医師が必要と認めてコンセットを作った場合。
▼医師が必要と認めた付添看護婦。ただし、事前に市町村(国保係)の承訟を受けなければなりません。この場合、所定の看護料が支給されます
三、高額療養費について、この制度は、同一被保険者が同一月内に同医療機関(明細書単位)で支払った一部負担金の額が三万円(、八月一日より三万九千円(を超えた場合、その超えた額について国保が払い戻しをする制度です。四、その他の給付については助産費や葬祭費等があります。
次は保険で診療できないものを申し上げますと、美容のための整形乃び日常生活にさしさわりのないにきい、そばかす、並びのわるい歯の矯止などは保険では診療できません。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1mj_XcmmufbyuAVd2XRoAVf067lFNN0YH/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000860-0008
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第28号
ページ 4
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1976/11/01
公開日