裁判所には裁判のほかに調停といり制度があります。調停は裁判官人と民間から選ばれた調停員二人からなる調停委員会が、当事者の言分を十分聴き、もめごとの原因をはっさりさせ話し合いで、実情にそった適切な解決を図るものです。したがって、調停には裁判のような勝ち負けがありませんが、話し合いがまとまると裁判の判決と同じ効力があり強制執行もできます。また裁判と違って、公開されないので秘密が堅く守られるというのも大きな利点で費用が安く短期間でもめごとが解決でさ調停制度は、今でも多くの人に利用されています。交通事故、土地家屋の売買貸借、金の貸し借りなどのもめごとで困っている人はありませんか。無料で調停申立ての相談に応じます。調停申北ての費用は調停事項の価格(相手に請求したい金額)三〇万円までは、五万円ごとに三百円、百万円までは五万円ごとに二百円、百万円を越すこきは十万円ごとに二百円です。このほかに相手を呼出す郵便切手代がいりますが、それ以外の金はかかりにせん。詳しくは、那覇市字楚辺七七番地、那覇簡易裁判所調停係へ平日は午前九時から午後四時まで(土曜日は午前中)事件に関係のある書類があれば持参してください。電話五五-三三六六、内線の二六五、二六七
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000859-0005 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第27号 |
| ページ | 3 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1976/06/21 |
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