自動車の使用者は、道路運送車輌法で定期点検整備の実施を義務づけられており(第四十八条)さらに定期点検整備記録簿への記載と一年間の保存を義務づけられています(第四九条)定期点検整備は、自動車の安全の確保と公害防止の徹底を図るために使用者に義務づけられたものであり、この点検整備が確実に実施されることによって、交通渋滞、交通事故の原因ともなる路上故障がなくなる一方、臨時整備も減少し、稼働率はよくなり、使用面はもちろん機能の正常化による燃料、油脂等の運行経費が節減され、いつも整備されているため車検時に大きな整備の必要がなくなるなど経済的効果も大きくなります。沖縄県陸運事務所では、自動車の使用者において定期点検整備が適正に実施されるようにするため、三月十五日から車検の際に定期点検記録簿の提示を求めることにしました。提示されない使用者には検査の合格を保留することにしています。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1TbnyvL6uaVluuMUP_EwUSjrNWSDSHlHQ/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000859-0004 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第27号 |
| ページ | 3 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1976/06/21 |
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