1. 国民年金保険料未納者は早目に納めないと年金が受けられなくなります。 昭和四五年四月分から昭和四八年三月分までの保険料を昭和五〇年十二月三十一日までに納めないとその後は納められない。特に大正三年十月一日以前に生まれた者は老令年金が受けられなくなり、大正三年十月二日以後昭和十五年四月一日までに生まれた者も老令年金の受給がむつかしくなります。
2. 国民年金未加入者は村役場で早目に加入手続をして下さい。大正三年十月一日以前に生まれた人は昭和五〇年十二月三十一日までに手続しないと老令年金が受けられません。 大正三年十月二十一日以後に生まれた人でも早目に加入手続をしないと老令年金の受給がむつかしくなります。 例 昭和十四年四月生まれの人は昭和五一年七月三十一日までに手続しないと老令年金は受けられません。
3 本土は昭和三六年四月より沖縄は昭和四五年四月より実施で保険料を昭和三六年四月分までさかのほって納めた人と納めなかった人は次のとおり年金が変ります。十年年金の場合
納めた人 二一二、二五〇円
納めなかった人 九六、三六〇円
4. 昭和五〇年九月から年金額が引き上げられました。
十年年金は
一七四、一五〇円↓二一二、二五〇円
五年年金は
一一一、四五六円↓一五六、〇〇〇円
障害年金は
一級
三四八、三〇〇円↓四二四、五〇〇三
二級
二七八、六四〇円三三九、六〇〇円
母子、準母子遺児年金は
二七八、六四〇円↓三三九、六〇〇円
5 昭和五一年四月から保険料を現行の一一〇〇円から一四〇〇円に引上です。したがって昭和四九年度の収入が十九万までの方は所得割額と平等割額についてそれぞれ六〇%を減額します。十九万円を越える収入のあった方は世帯主を除いた家族人員に十三万円をかけた金額と十九万円を合算した金額より所得が低い場合は減額の対象となり今年度の均等割と平等割についブそれぞれ四〇%を減額します。
(1)税率
(2)税の減額
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/18bS4r_oDWayE4WwCN3wpnTNmNfeWv6JC/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000857-0003 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第25号 |
| ページ | 1 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1975/12/10 |
| 公開日 | ー |