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昭和四十八~四十九年期 さとうきび最低生産者価格に関する要請決議

昭和四十七年十一月二〇日農林省告示によるさとうきび最低生産者価格(トン当り六、九五〇円)は我々きび作農民の要求に大きく反するものであり、生産費さえ、大幅に割る赤字価格でありました。沖縄県におけるさとうきびは亜熱帯地畑作農業の基幹作目として本土における米作にも匹敵する重要な役割をはたしており、生産者自らも、生産性向上等を通じて国内糖業ならびに沖縄県農業の安定振興に懸命な努力を傾注してきたところであります。しかしながら最近の異常な物価上昇、生産資材の高騰や労働賃金の上昇等によってその再生産は極めて困難な事態に直面し、沖縄県のさとうきび作農民の経営安定は勿論の事、糖業全般の危機に、直面致しております。この事がひいては、国内甘味資源の供給基地としての糖業振興の将来にも、重大な影響を及ぼしております。よって、政府はこのような非常事態にあたり、昭和四十八~四十九年期さとうきび最低生産価格の決定をきび作農業救済のために下記事項について、措置せられるよう強く要請致します。


一、さとうきび最低生産者価格は、米穀買入算定方式と同様「生産費及び所得補償方式」により価格を定めること。
二、最低生産者価格トン当り一四、〇〇〇円以上。(四十七年同様場所)
三、さとうきび最低生産者価格設定にあたっては、事前に農民代表の意見が反映される機関を設置すること。
右 決議する
昭和四十八年六月八日
大里村糖業振興対策協議会

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000856-0004
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第24号
ページ 3
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1973/06/18
公開日