国民健康保険税とは国民健康保険事業に要する費用のうち、保険者(市町村)が負担する部分については被保険者(保険加入者)全員から納税という形で賦課徴収する税金を保険税といいます。
この国民健康保険事業に要する費用のうち、原則的には四、五割は国の負担三割は一部負担金として(自己負担)被保険者の負担、残りの二、五割が国民健康保険税を財源として保険者が負担することになっています。
国民健康保険税は目的税として世帯主にまとめて課税します。
目的税とは地方税の規宝にもとづき国民健康保険税として徴収した保険税のことで、国民健康事業以外の使用を禁止されています、保険税は当該市町村がその年度で必要とする医療費の一部を被保険者(保険加入者)がお互いに税負担という形で負担し、偶発的に発生するところの疾病とか傷病による事故に要する費用を補うことになっております。
保険税の総額は、一年間の療養の給付に要する費用から患者の支払う一部負担金と匡庫負担金等を差引した残りの金額に相当する額を保険税として課税します。
年間の保険額がきまりますと市町村が決定した課税万式(保険税条例)の区分により、被保険者個人、個人につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割、世帯別平等割を加えた合計額とし、納税義務者である世帯主にまとめて課秘することになります。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1BuGzRza_aPKhGH4zFMaWNIXXiWD_LaET/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000855-0005 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第24号 |
| ページ | 4 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1975/03/14 |
| 公開日 | ー |