一、意義
軽自動車税は軽自動車等の所有に担税力を見出して課される財産課税であるとともに、軽自動車等の走行に基因して道路を損することより課される道路損傷的性格をあわせ持つ市町村税である。
二、軽自動車税の概要
自動車道自動車道路運送車路運送車両法第三両法(一条にいう九五四年小型自動立法、第車のうち四五号)二輪自動第三条に車(側車いう軽自付二輪自動車をい動車を含む)をいう。 二、二輪の小型 三、軽自動車税の納税義務車等
一、軽自動車税は軽自動車及び二輪の小型自動車に対し、主たる定置場所在の市町村においてその所有者に課する。 二、軽自動車の売買があった場合で、売主がその軽自動車等の所有権を留保しているときは、その軽自動車税は売主及び買主の共有物とみなされる。 三、所有権が留保されている期間その軽自動車等にかかる軽自動車税については売主と買主が連帯納税義務を負うものであるが、でさる限り買主に対して課税することが社会の納税意識に合致し適当であるとされている。 四、軽自動車税の標準税率軽自動車の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し一台についてそれぞれ当該各号に定める額である。 イ、二輪のもの(側車付のものを含む)年額三ドル三〇セント。 ロ、三輪のもの。年額四ドル四〇セント。 ハ、四輪以上のもの乗用年額一〇ドル。 ニ、四輪以上のもの貨物用年額五ドル五〇セント 五、軽自動車税の賦課期口及び納期 イ、軽自動車税の賦課期日は七月一日とする。 ロ、軽自動車税は納期は七月十一日から同月三十一日までとする。 ハ、軽自動車税は、原則として賦課期日(七月一日の現況により課税される。ただし、軽自動車、二輪の小型自動車に対して課される軽自動車税については賦課期日後に納税義務の発生した者に対しては納税義務の発生した翌月から月割で課税され、また賦課期日後に納税義務が消減した者に対しては、その納税義務が消減した月まで月割で課秘されることとされている。 ニ、納税義務者が消減した場合においては、消減した日から三十日以内にその旨を市町村長に申告しなければならない 六、身体障害者に対する軽自動車税の減免身体障害者が自ら使用する軽自動車等または身体障害者と生計を一にする者がその身体障害者のために使用する軽自動車等については、それが身体障害者の日常生活にとって不可欠の生活手段となっている現状にlかんがみ身俸障害者がその障害を克服して健全な社会生活を営むことのできる上うに税制上の配意を加え上うとする趣旨から身体障害者に対する軽自動車税を減免することとされている。
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000854-0002 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第17号 |
| ページ | 1-2 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1972/01/20 |
| 公開日 | ー |