沖縄戦被災者補償期成連盟からの依頼を受けて申請事務を各区において進めていますので、その目的と記入要領をお知らせします。
申請の目的
この申請は今次大戦で受けた人的、物的損害の補償を日本政府に要請し、戦禍の傷痕を処理するのを目的とする。
申請の対象
①この申請は昭和十九年十月十日(十・十空襲)より昭和二〇年八月十五日までの間に、沖縄戦で戦災を受けた者で。死亡者、負傷者、物件の損害で何等補償を受けていない者
②終戦を沖縄県内でむかえられた人々は慰籍料として申請をなす。
但し、捕虜の身となりハワイにて終戦をむかえた者も該当する。
申請書記入の手引き
戦争中の生存者に対する慰籍料申請書(みどり色刷) ・申請者は世帯主
・家族構成欄は当時の職業(黒色刷に該当する者は除く)
・事実確認者は第三者とする。
・事実確認者の証言は戦争中の同居・又は同行者の氏名欄の右側空白部分に記入し確認者の㊞を押す。
・備考欄の体験記は必ず書いて下さい。(沖縄戦体験記編集の予定)
戦争中の死傷者に対する慰籍料申請書
・被害者一人に対しての申請用紙です。
・死亡者に対する申請は三親等内の遺族が行なう
・死亡者は戦争中の死亡者 ・戦傷後の死亡者
・傷害について明確にする事
ご被害状況はできるだけくわしく説明書きして下さい。
・申請者と証人の欄には㊞を押して下さい。
・証人は第三者とする ・証人の証言は備考欄に記入し証人の㊞を押す。
・死傷者については戸籍謄本・抄本を請求される事が予想されるので戸籍の整備には意を払われたい。
・死亡者の遺家族のみ記入の欄は現在の家族構成とする。
・家全滅家族慰籍料申請書(赤色刷)
・三親等内の遺族がない場合をいう。
・近親者なき時は市町村長が代表で申請すること物件損害申請書(紺色刷) ・申請人は本人又は、その遺族
・物件の価格は記入しなくてもよい。
・家屋などの物件は一棟ごとにきれいに内訳して下さい(例えば住宅・一棟・木造平屋・カヤブキ) ・家屋、墓の敷地は含みません
・墓の造り坪数を記入する事
・樹木とは(市、町、村、私有村)個人の庭の樹木は含みません
・樹木は石数を必ず書きいれる事(例えば杉、末口五寸高さ十尺五〇〇本二五〇石)
・徴発されわずかの金額でも受けた物件は該当しません。
注意事項
・物件申請書……講和前の物件補償を受けた物件に対しては申請できない。
・軍籍にあった人は該当しません。
・沖縄戦に関連しての(例えば扶助料・慰籍料・遺族年金・弔慰金・特別交付金などその他)を受けた人は該当しません。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1n2wvaqmRECgUy8jEpmAyNqO9deNHX-ji/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000853-0002 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 役所便り大里村 第16号 |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1970年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1971/12/15 |
| 公開日 | ー |