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固定資産税 第一期分納期は十月三十一日

納税については毎度御協力いただき、心から感謝申し上げます。御かげ様で村財政を円滑ならしめ、住民の福祉をめざして活動致しています。
さて固定資産とは、土地、家屋及び償却資産を総称する。
土地とは田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
家屋とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)倉庫その他の建物をいう。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む)をいう。
固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する固定資産税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の四月一日現在に於ける固定資産の価格で固定資産課税台帳に登録されたものに課する
固定資産税の納税義務者は固定資産の所有者である固定資産の所有者が琉球内に住居を有しないものであって管理人を定めない場合においてはその使用者に固定資産税を課する。但し、公用若しくは公共の用に供する部分又は公務上当該固定資産を使用すべき義務のある者が使用している部分については、この限りではない。
使用者とは、地上権者地役権者、永小作権者又は当該固定資産の所有者との契約その他の権限に基づいて、その固定資産を使用する権利を有する者で固定資産台帳に使用者として登録された者をいう。固定資産の使用者は、毎年四月一日現在における同月一〇日までに当該固定資産の所在の市町村長に届け出なければならない。
固定資税の非課税の範囲は次のとおりである。但し固定資産を有料で借り受けた者がこれを次の各号に掲げる固定資産として使用する場合に於いては当該固定資産の所有者に課することができる。
一、アメリカ合衆国及びその連合国並びに政府、市町村、市町村組合及び地方教育区が公用の用に供する固定資産
二、宗教法人がもっぱらその本来の用に供する家屋及びその境内地又は構内地
三、墓地
四、公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
五、公共の用に供する用悪水路、ため池、提とう及び井溝
六、保安林
七、公益法人、学校法人及び信用保証協会及び私立学校振興会が直接その用に供する固定資産
八、社会事業、更正保護事業、生活保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設及び身体障害者更正援護施設の用に供する固定資産等で市町村の条例で定めるもの(固定資産税の税率)
固定資産税の標準税率は一〇〇分の〇・八とする。但し、標準税率をこえて課する場合においても一〇〇分の一・六をこえることができない。本村の固定資産税の税率は一〇〇分の〇・九となっております。
固定資産税の納期については、市町村税法では、七月、十一月及び三月中において当該市町村の条例で定める。その為に本村の条例では第一期一〇月一日から同月三十一日まで、第二期翌年一月一日から同月三十一日まで、第三期翌年三月一日から同月三十一日まで、第四期翌年四月一日から同月三十日まで、第五期翌年五月一日から同月三十一までとなっております。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1IAHKu-Z5k_xRVEl6Bmsmfo2Geg7Xcuqn/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000852-0007
資料群 旧大里村広報
資料グループ 役所便り大里村 第13号
ページ 2
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1970/10/20
公開日