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土地評価の沿革

日本は、昔より明治の初年に至るまで地租は当時の国の収入の最重要部分を占めており、また古くより農を本ヒして政治を行なってきたので政治の財源は皆農民が負担しておったのである。頼朝が鎌倉に幕府を開いて政治をとるようになってからも地租の取り方は別に変ったこともなく、従前の方法で行なわれた。戦国時代に至って天下が乱れ、諸費用がかさんできたので、相当苛酷な課税が行なわれたようである。
豊臣氏に至って、文禄年間から慶長年間までの間に、全岡の土地を測量して今でいう土地課税台帳のようなものを作ったのである。
徳川氏の世に移って、土地の階級区分をおおよそ上上田、上田、中田、下田、下下田に分けられ、田、畑、宅地はもちろん山林、・原野に至るまで、はあくされておったようである。
徳川時代の地租の課税標準および税率等が各蕃によって異なり種々雑多にわたっていたので、明治政府は、全国的に均衝のとれた新たな地租制度をうち立てた。この改正地租法では、課税標準は従来の石高から地価に改められた。
明治時代にきめた地価は、その後、経済界の急激な発展、交通運輸の発達、農業の改良進歩等諸般の事情の変化により、土地の利用および地価等の上に著しい変化が生じたため、法定地価は、次第にその土地の価値とかけ離れたものになったので、政府は、地租の課税標準改正について種々検討を行なった。すなわち、収穫を基礎として法定地価を修正する方法、時価を基礎として課税する方法、賃貸価格を基礎として課税する方法について検討し、土地の賃貸価格というものは地主が土地を賃貸する場合において収得すべき賃貸料であって、よくその土地の利用価値を表わし、負担力に適応した課税をなすための目標として最も適当であるのみならず、その調査も比較的容易であるという理由で、地租の課税標準を地価から土地の賃貸価格に改められた。賃貸価格による地租の課税は、大正十五年四月一日現在の賃貸価格によって昭和六年から実施した。なお、賃貸価格は一〇年ごとに改訂するものとされた。
昭和二六年度において土地について全面的に適正時価によって評価するため地方財政委員会は、土地評価基準を示した。
そこで沖縄に於いても一九五九年度から法が施行され、一九六四年から本土にならって、田、畑、宅地、山林等が標準地比準方式で各筆の土地について評点式評価方法に改められた。
土地の評価方法については次のとおりである。
なお、田、宅地および山林については、指示平均価額制度との関連において評点式評価法が採用されている。
平均価額の指示は市町村聞の評価の均衡を確保するために政府は市町村ごとの平均価額を指示することになった。
本村の指示平均価額は次のとおりである。
土地及び家屋の坪当り平均価格
田畑宅地家屋
$   $   $   $
0.64 0.63 0.70 10.50
評価方法の分類の説明
1 標準地比準方式
この方式は標準地の評点数または価額に比準して、比準地の評点数または価額を求める方法である。
この方式による土地は田、畑、その他の宅地評価法適用宅地、山林、塩田である。
2 路線価方式
この方式は、同一路線に沿接する宅地の評点数を路線価に比準して求める
3 売買実例地比準方式
この方式による土地は、市町村内に池沼の売買例価額がある場合における池沼、牧場、原野。ゴルフ場、鉄軌道用地等雑種地である。
4 近傍地比準方式
附近の地目土地に比準して比準地の価額を求める方法で、この方式による土地は、市町村内に売買実例価額がない場合における池淵、牧場、原野、ゴルフ揚および鉄軌道用地以外の雑種地である。
5 特殊な方式
土地の取得価額に造成費を加算した額を基準として価額を求める方法でこの方式による土地はゴルフ場、遊園地、運動場、野球場、竸馬場およびその他これらに類似する施設の用に供するものである。

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000850-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 役所便り大里村 第12号
ページ 3
年代区分 1970年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1970/01/15
公開日