第一条 農地の利用又は保全を図るため必要な施設を地元負担で新設する経費に対し、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
第二条 第一条の農業施設事業に要する経費は工事賞の内分資材代とする。
二、前項に揚げる経費に対する補助率は五割以内とする。
第三条 この規程は地元負担による農道工事で有効巾員二、五米以上、延長。五〇米以上でなければ該当しない。
第四条 この規程による補助金の交付を受けようとする者は大里村農業施段補助金交付申請書(第一号様式)を村長が指示する日までに提出しなければならない。
第五条 村妊は前項の規定により捉出された書類と現場を審査し、適当と認めたときは補助金交付の指令を発する。
第六条 補助金交付の指令を受けた者が事業完了したときは事業実紋報告書(第二号様式)を村長に提出しなければならない。
第七条 前条の規定により実績報告書が提出されたときは村長は現場検査の上補助金額を確定する。
第八条 事業施行が不適と認めたときは村長は補助金交付指令を取消又は交付した袖助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
附則
この規程は公布の日より施行し、一九六六年七月一日より適用する。
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000843-0012 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 役所便り大里村 第5号 |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1960年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1966/08/01 |
| 公開日 | ー |