教育委員会法の一部改正に伴い市町村税が一部改正さる 市町村財政と教育財政の一本化、住民負担の均衡化をはかるとともに、教育の機会均等および平等化をはかることを目的して、一九六六年七月一日二九六七会計年度)から教育税が市町村税に一本化されることになった。
教育税の制度は、一九六二年四月教育委貝会制度の発足と同時に法制化され、今日まで十余年間教育の民主化、地方分権化に寄与してきたが日進月歩の教育内容の進展に伴ない、教育費の需要が増加の一途をたどったため、比較的富福の教育区は別として、ほとんどの教育区ではもはや財政負担能力の限度をこえ、全琉的にみた場合はなはだしく不均衡をきたしている現状にある。
区教育委員会は市町村長から離れてほとんど完全に近い権限をもって教育行政に当っている。ところが予算の編成および執行、その他財産に関する権限を町しながら教育税の賦課徴収にっいては、市町村長に一切の責任を負わしている。 市町村の区域と区画を同一にする教育区の住民は市町村税と教育税の両面から課税の対象になっているが、教育税は住民の負担の面は一切検討されず、もっぱら教育需要の面からのみ予算が編成されているので、市町村間の住民負担に著しい均衡を欠き又、市町村税に及ぼす影響も極めて甚大である。
現在の教育税の市町村間の不均衡は全く見逃せない状態であり、これは課税標準はもとより税率の定めがなく各市町村が思い思いの課税をしていろからであり、又目的税的性格の教育税に対し、不平不満をもっている法人や非琉球人等も数育税廃止によって納税に対する協力も倍増するものと思われる。
市町村は数少ない税務職員で市町村税、教育税と繁雑な賦課徴収事務に従事しているがこれを一本化することによって、事務の軽減と税務行改運営が合理化させる。では教育税が市町村税に一本化することによって、市町村税の額はどのように変るか。
もちろん教育税と名の付く税はなくなるが、それに相当する市町村税が現在の市町村税の額より多少ふえる事は問違いない。つまり、各税目の税率が若干引き上げられることになる。しかし、一定の税率によって徴収され、一定の財政需要額に足りない場合は、不足額だけ交付税が交付されることになるので、各市町村の担税力に応じないアンバランスが是正され、ゆき詰った教育財政の窃迫がスムーズに行われることであろう。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1CDv3kzPDkKrFe7umZlC_PaWR_vScYrBf/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000843-0005 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 役所便り大里村 第5号 |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1960年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1966/08/01 |
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