一九五九年七月一日大里村条例第三号
第一条 印鑑の登録及び証明に関する事項は、この条例の定めるところによる。
第二条 本村役所に印鑑簿を備え次の事項を記載する。
(1)本籍及び現住所の場所
(2)氏名及び出生年月日
(3)法人及び団休の代表者、又は使用者は、基の名称及び事務所の所在地、資格、氏名
(4)未成年者、準禁治産者、法定代理人、保佐人の氏名及び出生年月日
(5)届出の年月日
第三条 本村に住所を有する者、又は本村に事務所を置く法人及び団体の代表者、役員、又は使用人は、印鑑の登録をなすことができる。
第四条 未成年者、又は準禁治産者の印鑑の登録をしようとするときは、法定代理人、又は保佐人の同意書を添付しなければならない。
第五条 印鑑の登録は一人一個に限る。但し、法人及び団体の代表者、役員、又は使用人がその資格において登録する場合は、別人と見做す。
第六条 次に該当する印鑑の登録は、受理しない。
(1)本人及び団休の印録を除く外、直径三糎を超えるもの。
(2)ゴム印、又は印影の不鮮明なもの
(3)毀損、又は磨滅したもの
(4)その他村長が不適当と認めたもの
第七条 印鑑の登録は、本人出頭の上背録しなければならない。改印の記録も同様とする。但し、本人が出頭できないときは、他人に登録せしめることができる。此の場合は、委任状を添付しなければならない。
第八条 法人の代表者、役員、又は使用人で印鑑の登録をするには、登記簿の謄本若しくは抄木定款を添付しなければならない。但し、登記官吏の発行した印鑑証明書でも差支えない。登記のない団体の代表者及び役員は、これを証明する書類を添えなければならない。
第九条 印鑑の登録をしたものが、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくのそ旨届出をしなければならない。
(1)印鑑が磨滅、毀損、又は亡失したとき
(2)第二条の印鑑簿の登録事項に、変更を生じたとき
第十条 印鑑の登録をしたものは、証明書の交付を請求することができる。前に交付した証明書で再び相違ない旨の証明を求める場合でも同様とする。第四条、第七条及び第九条の規定は、前項の場句にこれを準用する。村長は本人と確認し難い場合は保証人を求めることができる。
第十一条 印鑑簿の閲覧はこれを認めない。但し、官公署から請求のあったときは、此の限りでない。
第十二条 登録の印鑑で次の事由が生じたときは、これを除くことができる
(1)死亡したとき
(2)住所を村外に変更したとき
(3)法人の解散、合併、又は本村外に事務所を変更し、若しくは代表者、役員、又は使用人の移動、死亡及び任期満了したとき
第十三条 この条例に依り登録証明を求めるものは、別に定める所により、手数料証明料を納めなければならない。
附則
1この条例は公布の日からこれを施行する。
2この条例施行の際、現に登録してある印鑑は、この条例によって登録したものとみなす
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|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000839-0005 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 役所便り大里村 第3号 |
| ページ | 1 |
| 年代区分 | 1960年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1965/08/03 |
| 公開日 | ー |