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住民登録法の抜萃

目的
第一条この法律は、市町村においてその住民を登録することによって、住民の居住関係を公証し、その日常生活の利便を図るとともに、常時人口の状況を明らかにし。各種行政事務の適正で簡易な処理に資すことを目的とする。

住民票
第Ξ条 住民票は、市町村の区域内に住所を有する者について、世帯を単位として作製するものとする。

記載等の原由
第五条 住民票の記載若しくは消除又はその記載の更正は、届出によってし、届出がない場合及び届出を要しない場合には職権でする

消除
第七条一の世帯に属ずる者の全部又は一部が住所地を変更したとき、死亡したとき、その他世帯に属する者の全部又は一部を住民票から除くべき事由があるときは、その住民票の全部又は一部を消除しなければならない。

届出人
第十九条 届出は、世帯主がしなければならない。
2世帯主が届出をすることができないときは、これに代って世帯を管理する者が届出をしなければならない。
3前二項の現定による届出義務者が届出をすることができないときは、本人が届出をしなければならない。

届出地
第二十条 届出は、本人の住所地でしなければならない。

転入届
第二十二条 あらたに市町村の区域内に住所を定めた者については、住所を定めた日から十四日内に転入届をしなければならない。
但し、出生の場合は、この限りでない。

転居届
第二十三条 一の市町村の区域内で住所を変更した者については、新住所を定めた日から十四日内に転居届をしなければならない。
2届書には、新住所の外従前の住所及び新住所を定めた年月日を記載しなければならない。

変更届
第二十四条 前2条の合を除く外、住民票に記載した事項に変更を生じたときはその日から十四日内に変更届をしなければならない。但し戸籍に関する届書。申請書その他の書類の受理叉は職権による戸籍の記載に基いて住民票の消除叉はその記載の更正すべき場合及び行政区画、土地の名称叉は地番号に変更があった場合は、この限りでない。
2届書には、変更した事項及び変更の年月日を記載しなければならない。
第二十五条 国外に移住する目的で住所を却る者については、あらかじめ国外移住届をしなければならない
2届書には、移住先を記載しなければならない。

罰則
第三十条正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は、二ドル以下の過料に処する。
2過料の裁判は、那覇治安裁判所がする。

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大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000838-0009
資料群 旧大里村広報
資料グループ 役所便り大里村 第2号
ページ 2
年代区分 1960年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1965/01/15
公開日