大里村敬老年金支給条例
(目的)
第一条 この条例は、本村に居住する高令者に対し敬老と長寿を祝福し敬老年金を給し、その家庭平和と村民の敬老思想を高揚し併せて老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第二条 敬老年金は本村に引続き六ヶ月以上居住しているもので当該者の九月十五日現在において満八十才を越える高令者に対して給付する。
(年金の額)
第三条 敬老年金の額は年額五弗として九月に支給する。
(申請及び決定)
第四条 敬老年金は本人その扶養義務者、もしくは同居者又は区長の申請に基いて村長がその給付を決定する。
(資格喪失)
第五条 敬老年金の給付を受けるものが次の各号の一に該当するときは、敬老年金の給付を受ける資格を失う
一、死亡したとき
二、大里村居住しなくなったとき
三、その他村長において年金の給付が適当でないと認めたとき
(住所変更及び資格喪失の届出)
第六条 敬老年金の給付を受けるものが、その住所を変更したとき、もしくは前条第一号及第二号に該当するとき、または年金の給付を辞退するとき本人その他扶養義務者もしくは同居人は区長を通じて、その旨村長に届出なければならない。
(給付及喪失決定の通知)
第七条 村長は年金給付の決定をしたとき、もしくは第五条第三号の規定により受給資格の喪失を決定したときは速かにその旨区長を通じて本人に通知しなければならない。
(贈与の禁止)
第八条 敬老年金は名義人の如何にかかわらず他人に贈与することができない。
附則
この条例は公布の日から施行する
愛されるとしよりに
なりましよう!!
(老人心得三ヵ条)
一、年やよて居てん世間御万人にかなささりゆしど人のかがみ
一、年よよたんともて怠りてなゆみ命のあるえまやゆだんするな
一、年よたんともてただ遊でなゆみ一車どんすれば国のたから
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/13DqroEnqjxe6xlFd257S0BJ7xV4U4ujK/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008459 |
| 内容コード | G000000837-0004 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 役所便り大里村 第1号 |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 1960年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 1964/10/10 |
| 公開日 | ー |