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六五年度 村税賦課について

村税とは村民が納税を法的に義務づけられた税金のことで本村では (一)村民税 (二)固定資産税 (三)事業税 (四)不動産取得税の四種を今年度賦課徴収することにしています。
税金賦課の根拠となった市町村税法、所得税法(立法)及び村条例の規定等を御説明申し上げたいと思いますが紙面の都合今回は村財政課が皆さんの税額がどのようにして決められたかその事務を通じ御説明申し上げたいと存じます(事業税、不動産取得税は略する)村民税二期固定資産五期に分けて徴税されます。

▲皆さんの固定資産は家屋や他の建物及び土地等(田畑、宅地、山林、原野)をみています。

まづ個人個人の資産がいくらあるかを評価しなければなりませんので村では固定資産評価員一人に補助員一六人(議員)がいます。
家屋については住家、店舗離屋・その他の家に床面があるのを家屋として課税の対照とするようになっています。その評価については政府の指示する家屋評価基準により専門的に一棟一棟の評価をして固定資産家屋の評価が決められます。
次に土地の評価については村の土地課税台帳に記載された等級別坪当り評価基準

▲田の一等七六仙二等七三仙三等六八仙円等五三仙五等四三仙
▲畑一等六七仙、二等六二仙、三等五四仙、四等四三仙、五等三三仙
▲宅地七〇仙▲空宅地一○仙山林、原野八仙

各人の所有坪数により計算して決められます。
家屋。土地。合計が固定資産として認めるのであります。
合計額を課税標準と云う個人々の課税標凖額に一〇〇分の〇、六を除した数字(額)が六五年度固定資産税額であります。第一期分徴税令書が各人に届いたときは明細書が添附されていますから御覧下さい。

さて村民税は、どのようにして賦課されるか概略を説明申し上げます。

一、農業所得は、各人が耕作している土地等級別、坪当り所得基準田畑一等二八仙二等二七仙二等二六仙四等二五仙五等二三仙耕作面積に除した額を農業総所得額として、農業専業の場合の自家労力による耕作可能面積を男一、〇〇○坪、女五〇〇坪と認定し、それ以上の耕作面については坪当り二仙、日雇人夫賃がかゝるものとして総所得額より差引いています。
又兼業の場合は左表のように耕作可能面積を認めそれぞれ該当者より差引いています。
専業兼業の農家の総所得より日雇人夫賃を差引き猶、小作関係については小作人は支払った小作料も引き、貸した者は貸し所得として受入れた額が農業差引所得額であります。

二、給与所得は税務署で調べて来ます。各人の年額所得額の七〇%をその人の年所得と認めることにしています。猶給与所得を有すると認められる者で源泉徴収票が税務署に提出なき者については年一二〇弗から三六〇弗の所得がある者として認定する方法をしています。

三、農業差引所得、給与所得(その他所得)を合計したのが所得合計額となります。

四、諸控除として左記のような額が合計所得額より該当額が差引かれ課税所得額となります。

五、課税所得額の百分の〇、九が所得割税額であります。
次に均等割が右表のとおり加算されまして六五年度の村民税額となります。
以上固定資産税、村民税賦課事務について申し上げましたが各人の税額を決定するにはもっと詳細なことがらがありますが概要だけ申し上げたわけでありますので納税令書が届いたら明細を御覧になり錯誤等があると思われる方は村財政課まで御足労願いたくお願い致します。
教育税について申し上げますが学校教育費として徴収致して居ります。
税金賦課については、村教育委員会の予算書を村長に送付され、村長は教育委員会の要求額を固定資産税並に村民税の賦課額に対し教育税として賦課して居ります。

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/13DqroEnqjxe6xlFd257S0BJ7xV4U4ujK/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008459
内容コード G000000837-0002
資料群 旧大里村広報
資料グループ 役所便り大里村 第1号
ページ 1-2
年代区分 1960年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 1964/10/10
公開日