なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

建物を取り壊したら

建物を取り壊した場合は、家屋滅失届を税務課窓口へ提出してください。届けをされないとその建物への課税が継続されることになります。但し、法務局へ滅失登記を提出した場合は、役場への届けは必要ありません。

問い合わせ 税務課 固定資産税係 947-6017

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1K014qUZS1CkRSBPwAl9b743YXXdtIKVW/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008458
内容コード G000000833-0022
資料群 旧佐敷町(佐敷村)広報
資料グループ 広報さしき 第341号(2005年12月)
ページ 19
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 佐敷
発行年月日 2005/12/10
公開日 2025/01/20