申請は市区町村の国民年金担当窓口へ
若年者の納付猶予を希望される方
平成17年4月から、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(30歳未満)の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度(若年者納付猶予制度)がはじまりました。
ポイント1▶▶本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査
若年者納付猶予の場合、世帯主の所得を除き、本人と配偶者の所得のみで判定します。そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が、若年者納付猶予の対象となります。
ポイント2▶▶障害・遺族基礎年金を受け取ることができます。
納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。
ポイント3▶▶猶予された期間は、年金額に反映されません
納付猶予期間は、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
問い合わせ 住民課 年金係 947-6201
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/18kZAxO-EXEI3zzLkWo39Sp9b1a6A9-18/view?usp=drive_link |
---|---|
大分類 | テキスト |
資料コード | 008458 |
内容コード | G000000831-0023 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第339号(2005年10月) |
ページ | 12 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2005/10/10 |
公開日 | 2025/01/20 |