家庭や事務所から出たごみを、焼却施設で処理せず野外で焼却することは、法律で禁止されている野焼きにあたります。
※野焼きとは・・・処理基準に従って行われない廃棄物の焼却のこと
例)ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却等
家庭や事務所での野焼きは、煙や臭いが発生し、健康面での影響や不快感など、地域住民に多大な迷惑をかけることになります。また、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生する恐れもありますので、野焼きをしないで下さい。
野焼きをすると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
問い合わせ:佐敷町役場 住民課 環境係 947-6201
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/15bh6Jer48_txudu1hp_y7Xo_K_2tXgu6/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008458 |
内容コード | G000000830-0041 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第338号(2005年9月) |
ページ | 15 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2005/09/10 |
公開日 | 2025/01/20 |