より公平に・・・→平成17年10月から、高額介護サービス費の上限額が一部見直されます。
同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合には、世帯全体の合計額が世帯の上限額を超えた場合に、その超えた分があとから支給されます。
また、住民税非課税世帯の方が利用しやすくするため、所得に応じて個人単位でも上限額を設定して負担を軽減します。
◎利用者負担段階区分 利用者負担上限額
一般世帯(下記の区分に該当しない方) 世帯→37,200円
住民税非課税世帯 世帯→24,600円
合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
住民税非課税世帯で、かつ、老齢福祉年金受給者 個人→15,000円
生活保護の受給者世帯 利用者負担を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない場合 個人→15,000円 世帯→15,000円
対象となる利用者負担
居宅および施設介護サービス費にかかる利用者負担(居住・食費を除く)
対象とならない利用者負担
施設での介護保険給付以外のサービスにかかる利用者負担(居住費・食費を含む)福祉用具の購入および、住宅改修に要する利用者負担額
高額介護サービス費利用の流れ
①請求に基づき介護サービス事業費の1割分を支払います。
②広域連合より高額介護サービス費の通知が届きます。(約3ヵ月後になります)
③領収書と印鑑、振込先の預金通帳をご持参の上、役場の窓口で申請して下さい。
④支給額決定後、申請した口座に振り込みされます。
問い合わせ 福祉課 947-6219
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/15bh6Jer48_txudu1hp_y7Xo_K_2tXgu6/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008458 |
内容コード | G000000830-0033 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第338号(2005年9月) |
ページ | 14 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2005/09/10 |
公開日 | 2025/01/20 |