第8回特別弔慰金の請求の受付を次の方法ではじめます。
△支給の方法
特別弔慰金は、戦没者1人について、額面40万円の国債で支給され、平成18年から平成27年までの10年間にわたって毎年4万円ずつ償還されます。
△支給の条件
戦没者等の死亡当時のご遺族の方(1人に限る)ですが、平成17年4月1日現在において公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に限られます。
△請求の期限
平成20年3月31日まで。
●請求は指定の日に●
(1)前回特別弔慰金を佐敷町で申請した受給者で、現在も佐敷町にお住まいの方
平成17年8月から11月の間の日時を指定した通知を送付いたしますので、指定された日時におこしください。
(2)前回の特別弔慰金を他の市町村で申請した受給者で、現在は佐敷町にお住まいの方
福祉課援護係へご連絡ください。
(3)前回の特別弔慰金の受給者が亡くなったため、今回は他の遺族の方が請求される方
(4)公務扶助料、遺族年金等を受給していた人が平成17年3月31日までに亡くなったため、今回から特別弔慰金を請求される方
(3)(4)に該当する方は、あらためて広報等でご連絡いたします。
問い合わせ 福祉課 電話 947-6219
ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1KVJR0u9vJA5TQd8wA4co0EgdXA-rW2kQ/view?usp=drive_link |
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大分類 | テキスト |
資料コード | 008458 |
内容コード | G000000828-0035 |
資料群 | 旧佐敷町(佐敷村)広報 |
資料グループ | 広報さしき 第336号(2005年7月) |
ページ | 15 |
年代区分 | 2000年代 |
キーワード | 広報 |
場所 | 佐敷 |
発行年月日 | 2005/07/10 |
公開日 | 2025/01/20 |